多重債務解決はいのちの問題

あるサイトで知ったのですが、埼玉県の桶川市というところの「多重債務対策」の特徴は、「消費者生活の問題」という狭い捉え方ではなく、「いのちの問題」として市役所職員が必死に対応してくれているということでした。
そういった対策の効果で、税の滞納が減り納入が飛躍的の改善できたとか・・
行政レベルで、これぐらいの認識を持った自治体がいったいいくつあるのでしようか・・

現在も、消費者金融などからの借入れのため、多重債務に陥っている人は、まだ全国で約130〜200万人もいると言われています。
多重債務で苦しんでいる人を市・県ぐるみで助けようと取り組みを進めている自治体が少しずつでて来ています。
しかしまだまだ取り残されている自治体もあるようです。
高金利から市民を救うという首長の強い決意が欲しいところです。
多重債務車の救済を図ることを目的に、9月1日(月)から12月31日(水)までの4ヶ月間を「多重債務者相談強化キャンペーン」期間として、全国の都道府県において期間中、1週間程度の相談会が開催されています。


「自治体の多重債務対策に関する状況、今後なすべきと思われること」を地方議会質問のような形でまとめて提供されている方のファイルがありましたので掲載させていただきます。
「インターネットの転載や転用・流用も歓迎です。」とありましたので転用させていただきました。

長文のファイルですが、ぜひ一読されることの希望します。非常によくまとめられています。

「自治体の多重債務対策に関する状況、今後なすべきと思われること」
                 = 目次 =
1 はじめに
2 多重債務に陥る仕組み
3 サラ金の仕組み
4 最近の動き(法改正と過払金の請求)
5 多重債務者の実情とサラ金会社の今後
6 ヤミ金・融資保証金詐欺
7 多重債務問題改善プログラム
8 多重債務者対策協議会を中心にした行政の取り組み
 (1)自治体の相談窓口の役割
 (2)自治体の関係部署間の連携
 (3)広報・啓発
 (4)都道府県の多重債務者対策協議会
 (5)自殺対策協議会との連携
 (6)無料相談事業
 (7)法律家の数の問題
 (8)その他
   
1 はじめに
 多重債務問題について質問します。
多重債務は悲惨な結末につながることが多いです。
自殺をはじめ、離婚、夜逃げ、犯罪、ホームレスへの転落、仕方なく風俗店のサービス従事者になる、といったところです。
多重債務者は全国に200万人ぐらいいると思われます。
深刻極まる問題です。

 その対策として一昨年の国会で、貸金業制度を抜本的に見直すためのいくつかの法案が通りました。
それに関する国会論議が盛り上がり、マスコミでも大きく報道されました。
 最近はマスコミ報道はそれほど目立ちませんが、多重債務問題が深刻であることはまったく変わりません。
 むしろ、多重債務の相談体制の強化や多重債務者に対する相談先の啓発は以前よりもさらに急がれる状況です。
なぜ、そういうことになってきたのか、その認識をまず深めねばなりません。そこを説明してみましょう。
 
2 多重債務に陥る仕組み 
サラ金会社や信販会社など何社かから借金して返済に行き詰まるのが多重債務です。
年収が300万円に満たない、だけど6社に対する借金残高が約300万円もあってどうしようもない、家族にも内緒で借金しているから相談しづらい、といったところが典型的なパターンです。
 ほとんどのサラ金会社は一昨年まで年利20数%という高金利で貸していました。
50万円の借金残高があって毎月2万円ずつ返済していくとき、その返済額2万円のうちの1万1000円ぐらいが利息といった具合です。
 月収20万円とか25万円という人が、サラ金会社に毎月1万円以上もプレゼントしていたら家計が苦しくなるのは至極当然です。
 でも苦しくなったときにとりあえずの打開策というものがあるのです。それは、もう1社から50万円借りるといったことです。
 当面、多少のゆとりができますが、毎月4万円も返済し、その中に2万円以上も利息が含まれるということになるのですから、しばらくすると一段と返済に苦しむようになります。
 この状態でどうするか。反省して支出を切り詰め、ひたすら返済ばかりという形に方向転換して完済に向かい始める人はいます。
 しかし、借金に対する依存心が高くなっており「もう1社から借りて当面はしのごう」と考える人が多いのです。
こんな具合で、5社、6社と借入先が増えて多重債務に陥ります。
 
3 サラ金の仕組み 
ほとんどのサラ金会社はカードローンという形式で融資しています。
利用限度額、借金残高の上限額という意味ですが、これが最初に設定されます。
 とりあえず50万円の利用限度額にされることが多いです。
毎月の返済額の最低額も決められます。
50万円の限度額なら、毎月の返済額は2万円が標準という状況が長く続いてきました。
 借り入れと返済は、自動機にカードを入れて簡単に行えます。しっかり覚えておいてほしいのは、カードローンは利用限度額の範囲内なら何回でも繰り返し借りられることです。
 限度額が50万円に設定された、それで最初に50万円借りた、2、3カ月は毎月2万円ずつ返済して追加借り入れはしなかったという人は元金の返済は2、3万円進んだことになります。
 借金残高は47万円とか48万円とかになっているわけです。限度額まで2万円とか3万円とか借りることができます。
 こういう状態のときに利用限度額いっぱいまで、また借りてしまうのが多重債務者となる人のパターンです。
サラ金のカードローンは、借金の自動販売機で多重債務者を大量生産するようなシステムだったのです。
 
4 最近の動き(法改正と過払金の請求)
 多重債務者が200万人を超す事態に、これではいけない、と一昨年、貸金業法、出資法などが改正されました。
これは、これ以上は新たな多重債務者を生まないようにしようとするものです。
 現状では、出資法の上限金利は年29・2%で、利息制限法の上限金利は貸し出し金額によって年20%、18%、15%のどれかに決まっています。
 二つの法律の上限金利の狭間がグレーゾーン金利。サラ金会社はこのグレーゾーン金利で融資して巨額の利益を上げ、過剰融資を続けていたのです。
 ですが、一昨年の法改正でグレーゾーン金利での融資は2010年以降はできないことになり、大手サラ金会社は前倒しで、利息制限法の上限金利以下の金利で融資するように変わってきています。
 法改正では過剰融資をさせないために、融資額の総量規制も導入されました。債務者に対する何社かの貸金業者の貸付額の合計がその人の年収の3分の1を超えてはならないというルールです。
 この規制も2010年以降に実施されますが、サラ金会社は今でも融資にあたっての審査を以前よりかなり厳しくし、融資を断ることが多くなってきています。
 グレーゾーン金利はもともと法的な根拠は弱いもので、多重債務者が法律家に相談すれば、借金残高は契約したグレーゾーン金利ではなく利息制限法の上限金利で計算されるのが普通に行われています。
 この再計算で、サラ金会社に50万円の残高がある人でも残高が20万円とか30万円とかに減ったりします。
残高が計算上はマイナス30万円になったといった場合は、借金は既に完済していて30万円は払いすぎの過払い金だ、ということになります。
 サラ金会社との取引期間が7年以上といった人は、サラ金会社に過払い金返還の裁判を起こせば、過払い金が実際に戻ってくることが多いのです。
 サラ金会社に50万円の借金残高があって返済に苦しんでいた人が、サラ金会社に返済する必要がなくなって、逆にサラ金会社から金がもらえるというのだから、多重債務者には夢のような話です。ですが、これは現実なのです。
 というわけで、サラ金会社に対する過払い金返還請求が年々増え続け、今では過払い金返還がサラ金会社の経営基盤を揺さぶっています。

 過払い金返還の増大と貸金業制度の抜本改正でサラ金会社の淘汰が進行し始めています。
昨年9月、東証一部上場、本社静岡市のクレディアが民事再生法の適用を申請したのは記憶に新しいところです。今年もサラ金会社の倒産が続くことは必至のようです。

 出資法上限金利の引き下げと貸出額の総量規制が実現する2010年にはサラ金会社は数社しか残らないという見方もあります。

5 多重債務者の実情とサラ金会社の今後
 多重債務者の実情を考えてみましょう。
借入先は6社ぐらいのことが多いです。サラ金会社に限って言うと、多重債務者となる人に最初に借す会社は広告やCMをがんがんやってきて知名度の高い大手サラ金会社であることがほとんどです。
 3社目とか4社目とかで準大手からも借り入れし、5社目、6社目は中堅サラ金会社といった順序が普通です。
 借金残高の合計が年収の3分の1を超えてはいけない、というルールが2010年には始まることを思い起こしてください。
 多重債務者には年収が300万円以下の人が多いです。そこで、年収300万円の人を例に考えてみましょう。
借金残高の限度は100万円なのです。
アコムに50万円、プロミスに50万円借りている人に対しては、もうどこのサラ金会社も貸せないのです。
 こういうことなので、総量規制は準大手や中堅のサラ金会社にはものすごく厳しいです。
倒産、廃業が続くのは必然と思えます。
 こういうサラ金業界の状況が、多重債務者やその一歩手前の人に大きな影響を及ぼし始めています。
4社から借りている人が次の5社目に借り入れを申し込むケースは、以前は審査で通って借りられることが多かったのですが、今では審査が通らず借り入れられないことの方が多くなっているようです。
 また、サラ金会社が廃業とか破産したりしたとき利用者は、毎月の返済の義務は続く一方で、追加融資は受けられなくなります。
 サラ金会社が廃業や破産に至っていなくても、そういう方向に向かい始めるだけで、追加融資をやめる傾向が強くなります。
 多重債務者やその予備軍の人は「返しては借りる」という行動パターンのわけです。
その借りる部分がストップしてくるのです。このことの意味は大きいです。
 
6 ヤミ金・融資保証金詐欺
 サラ金6社に対する借金残高がそれぞれ50万円で、各社に毎月2万円返済している人は、返済したとたんにまた、限度額いっぱいまで1万円ぐらい借りる人ことが多いです。
 そのうちの2社が追加融資をやめて返済の受け付けばかりになると、手元に入る金は毎月2万円ほども減ります。
手取り月収が20万円ぐらいの人にとっては、これはすごくきついです。
 自転車操業という言葉はよく知られています。
その自転車操業の自転車をこぐのが難しい状態なのです。
 この状態ならどこかの相談機関に行くだろう、と簡単に考えるのは甘いです。
多重債務者の10人に7、8人は家族に内緒で借りています。
だれにも打ち明けず借金を膨らませたのです。
 人間には体面を保ちたいという意識があります。
多くの多重債務者は内緒の借金なので「打ち明けたくない」とか「体面を保ちたい」という意識が強く働きます。
その上、借金依存心が強くなっています。
 そういう多重債務者の特性を熟知していて、ターゲットにしているのが、ヤミ金融や融資保証金詐欺などの悪徳業者です。
「低利融資で借金を一本化」とか、巧みな誘い文句のダイレクトメールを送りつけたりして勧誘します。
 ヤミ金融は3万円とか5万円の小口融資ですが、悪質な違法業者です。
利息を一週間で1万円要求したりします。
金利は出資法上限金利を何十倍も上回っています。
 返済が滞ると、ヤミ金融業者はおそろしい口調の恫喝電話を執拗にかけます。
債務者本人だけでなく、家族の勤め先や近所の家にまで嫌がらせ電話をかけまくる業者が目立ちます。
債務者の精神状態は極限まで追い込まれてしまいます。
 ヤミ金融は2002年、2003年ごろに猛威を振るいました。ヤミ金融被害者は数十万人以上もいたようです。
 2003年に大阪府八尾市で、高齢者3人がヤミ金融の脅しが原因で電車に飛び込み自殺し、それがきっかけでいわゆるヤミ金融対策法が成立したことは多くの人が覚えておられると思います。
ヤミ金融についての罰則が重くなったりしました。
 その後、ヤミ金融被害はかなり減ったのですが、被害の根絶には遠いのが現状です。多重債務者の救済に真剣に努力されている方々は、しょっちゅうヤミ金融業者とどなりあっておられるそうです。
 融資保証金詐欺もはびこっています。
「お金を貸します。その前に保証金を出してください」と言って十万円とか二十万円とかを振り込ませ、その後は連絡がとれないようにして保証金をだましとる手口です。
 多重債務者には借金依存心が強い人が目立ち、また今はサラ金会社から借りにくくなってきています。
ヤミ金融や融資保証金詐欺の誘いに乗ってしまう人が急増しかねない状況なのです。
 多重債務者救済運動を展開されている法律家らは「今年はヤミ金融被害の封じ込めに全力投球しなければならない」と強調しています。
 ヤミ金融や融資保証金詐欺は犯罪行為なので、対策の柱は警察がきっちりと摘発を進めることです。
 
7 多重債務問題改善プログラム 
もう一つ重要なのは、ヤミ金融の誘いに乗らないよう、多重債務者を相談機関に誘導して多重債務を解決してもらうことです。
 また、多重債務を解決すれば、自殺や離婚、犯罪などの悲劇が回避できることが多いのだから、相談機関に適切に誘導していくのはすごく重要なのです。
 そんなに難しくなさそう、と思う人が多いかも知れませんが、実際にはすごく難しい課題です。
 相談機関を訪ねてもらわなければならない人がすさまじく多いのです。
多重債務者の借入先は、サラ金会社、信販会社、銀行などです。
 個人信用情報機関の統計によると、サラ金会社の5社以上から借金している人は全国で130万人ぐらいいます。
3社以上の人だと400万人近くになります。
 貸出額の総量規制によって思うように追加融資が受けられないという状況は今後、借入先が3社の人にも広がると予想されています。
 相談して債務整理を実行すべき人は300万人以上もいるという見方もあるのです。
多重債務者救済運動をしている人たちの間では、2010年までに300万人に債務整理をしてもらおうという話が出ているそうです。
 毎年100万人が債務整理をするという計算になります。従来は、債務整理をする人は毎年40万人ぐらいだったと言われています。
 わが国で年間100万人が債務整理をするというのは、法律家のキャパシティーなどから、相当な難事だそうです。
 こういう事情があるので、一昨年の暮れ、貸金業制度抜本見直しの法案が成立したすぐ後に政府が多重債務者対策本部を設置したのです。
 そして、対策本部は昨年4月に多重債務問題改善プログラムをまとめました。
 最大の柱は、相談に対応していく体制の強化です。そして、自治体もそれに向けて積極的にかかわっていくということになりました。
 多重債務の解決に向けては、弁護士や司法書士、弁護士会や司法書士会、民間の多重債務者支援団体などが頑張ってきたのですが、それだけでは膨大な数の多重債務者は救いきれず、どうしても自治体がかかわらざるを得ないのです。
 法律家や法律家団体は、一般の国民にはまだまだ敷居の高い存在です。
それに対して自治体は住民に身近な存在です。
住民への広報・啓発といった面でも自治体は力を持っており、多重債務対策で自治体への期待が大きくなっているのです。
 多重債務問題改善プログラムで、自治体がするべきこととされたポイントを順に挙げます。
 第一は、市町村や都道府県に多重債務者にしっかりアドバイスができる相談窓口を作ることです。
第二は、多重債務問題に関係する自治体内部のさまざまな関係部署と連携していくこと。
第三は、多重債務者やその一歩手前の人に向けて「相談すれば助かる」というメッセージを送り続けることです。
 
8 多重債務者対策協議会を中心にした行政の取り組み 
都道府県については、もう一つ非常に重要な役割が与えられました。それは、都道府県の関係部署のほか、警察、弁護士会、司法書士会、多重債務者の救済活動を展開している市民団体、法テラスの地方事務所などをメンバーにした「多重債務者対策協議会」「多重債務者対策本部」といった組織の設置、運営です。
 この対策プログラムに先行していた先進的な自治体もいくつかありました。プログラムが発表された後、それに沿った形で多重債務対策に力を入れ始めた自治体も目立つようになってきました。
 そういった先進的な自治体の施策から、多重債務対策で自治体が具体的に何をやればいいかが見えやすくなってきています。

(1)自治体の相談窓口の役割
 自治体の相談窓口では多重債務者からまず、借入先や借金の額、収入、家族構成などを聞き取っていきます。
 そして「助かりますよ」と励ましながら、自己破産、個人再生手続き、任意整理、特定調停、過払い金返還請求訴訟といった解決法の概要を説明。弁護士会や司法書士会、多重債務者支援団体などを紹介します。
 このあたりの要領は、金融庁が昨年まとめた相談対応マニュアルの文書やDVDで学べます。自治体では、盛岡市、鹿児島県奄美市、滋賀県野洲市、京都府京丹後市、名古屋市などが模範的な相談対応をしています。

 (2)自治体の関係部署間の連携
 次は自治体の関連部署間の連携です。多重債務者の相談に主として当たるのは消費生活相談を受ける部署ですが、多重債務に関連ある部署はほかにも数多くあります。
 地方税や国民健康保険料、公営住宅の家賃、公立学校の授業料などの徴収担当者は、滞納者から事情をしっかり聞くと、その人が多重債務者であることを把握できることがあります。
 こういった場合は、その担当者はその人に向かって「多重債務は解決できますよ」と説明するべきです。
 それがきっかけで多重債務が解決できて、滞納分の一部が返してもらえたとか、全部が返してもらえた、といった話は多くの自治体で報告されています。
 サラ金会社との取引機関が10数年もあるような人がいます。この人たちは法律家に相談して過払い金返還請求訴訟をすれば、サラ金会社から100万円も取り戻せたりします。
 借金地獄にあえいでいた人が自治体担当者から法律家を紹介されて過払い金がこのように獲得できたら、国保料の滞納分を返還しようと考えるのは当然だろうと思います。
 東京都と東京都国民健康保険団体連合会は国保料滞納者向けの相談事業を実施しています。
 区や市町村の窓口での国保料納付相談で、相談者が多重債務者であるかどうかを把握し、多重債務者本人が債務整理を希望する場合は窓口担当者が弁護士会を通じて弁護士を紹介する仕組みです。
過払い金で国保料滞納分を穴埋めしようというわけです。
 各地の自治体も同様のことができます。国保料の滞納だけでなく、公営住宅家賃などさまざまな滞納についても応用ができます。
 地方税や国保料、公営住宅家賃の徴収担当者は納付相談を受ける際に、相手が多重債務者ではないか、慎重な言い回しで尋ねることが必要です。
 多重債務者であれば、多重債務が解決できることや具体的な対策法を示したパンフレット、チラシを渡します。
 同じような内容の大きなポスターを作って、納付相談の窓口の壁に掲示している自治体もあります。
 生活保護の受給申請の窓口でも、申請しようと訪れた人が多重債務者であることを把握できる機会が多いです。
母子家庭の相談に乗る担当者などもそういった機会があるようです。
 こういった多重債務に関連する部署が連携をしていくための役所内組織を作る自治体も増えています。
盛岡市の取り組みが参考になります。

 (3)広報・啓発
 次に住民への広報・啓発の重要性について述べます。「サラ金会社への毎月の返済を怠ってはならない」という気持ちから多重債務者は自転車操業を続けています。

 明るい展望が開けない中での孤独な自転車操業ですので、うつになってしまう人も多いのです。
そのような人も「多重債務は解決できる」というメッセージを自治体などから得て、多重債務が解決できれば、生活が立て直せます。
 自殺に結びつく原因にはいろいろあり、多重債務もその一つ。他の原因に比べると、多重債務は相談した後で結果が劇的に好転するという特徴があります。
 多重債務については「相談すれば助かりますよ」という住民への広報・啓発に大きな意味があるのです。
 こうした広報・啓発で自治体が一番活用しやすいのは、自治体の広報紙でしょう。
多重債務の解決法や相談先をやさしく解説する特集を掲載するのが一番効果的です。
盛岡市や愛知県岩倉市、岐阜県山県市などがこうした特集を自治体広報紙に載せたことがあります。

 ほかにも広報の道具はいろいろです。
記者クラブでの発表や資料配布を通じて新聞記事で多重債務問題を啓発してもらうのも効果的です。
住民に広く配布されるフリーペーパーに多重債務問題の記事を掲載してもらうのも効果があります。
 自治体のホームページも有効活用すべきです。
ホームページの場合は、情報量が相当多くなっても整理された形であれば、それを読む人に大いに参考になります。
 多重債務の解決法については名古屋市消費生活センターのホームページがよくできていると言われていますので、参考にされたらいいでしょう。
 多重債務問題をテーマにした講演会を開くのも住民への啓発につながります。 
 多重債務相談窓口の受付電話番号を語呂合わせで多くの住民に知ってもらおうと努力されている自治体もあります。
 埼玉県桶川市の窓口の電話番号は、市外局番の後の番号が786・3450となっています。

 これを「悩む人、皆市役所へゴー」と読むのだそうです。
ちょっと苦しい気もしますが、住民に対する「とにかく相談してもらいたい」という気持ちが表れており、評価されるべきでしょう。
 神奈川県は多重債務サポートダイヤルを設けており、その電話番号の最後の4ケタは1881です。「いち早い」と読むのだそうです。「とにかく早く相談してほしい」という気持ちが籠もっています。

 (4)都道府県の多重債務者対策協議会
 続いて、都道府県の多重債務者対策協議会についてです。この協議会は、それぞれの都道府県についての多重債務対策の要で、役割は非常に重要です。

 県庁、県警、県弁護士会、県司法書士会など参加メンバーの大半が県単位の組織です。これらが緊密に協力しあい、真剣に議論して多重債務対策を検討していけば、効果のある施策が打ち出せます。
 弁護士会や司法書士会の多重債務問題への取り組み度合いや、多重債務案件に精通した弁護士、司法書士の数が十分かどうかは都道府県ごとに異なります。
 実績のある多重債務者支援団体があるかどうかも、対策を進める上で十分に考慮されなければなりません。
実績のある団体を協議会に参加させていない県もありますが、これは大変に惜しいことだと思います。
 そういった地域事情を考慮して、対策協議会はその都道府県の独自の多重債務対策マニュアルを作るのが賢明です。
 自治体の職員・相談員が法律家を紹介するときのルールなどをマニュアルにはっきり示しておきます。
それを域内の市町村担当者や法律家らが活用していくわけです。
 宮城県や岩手県などが独自マニュアルを作っており参考になります。
 自治体から紹介されて多重債務案件の処理に当たる法律家リストを昨年、多くの弁護士会や司法書士会が作りました。
これの活用の仕方なども対策協議会で話し合っていくのがいいでしょう。
 
京都司法書士会は、リストに挙げた司法書士を事務所の所在地別に整理して司法書士会のホームページに掲載しています。
この形式は、住民にも自治体の多重債務相談窓口にも非常にありがたいものなので、多くの弁護士会や司法書士会が後に続くよう、対策協議会の場でも実現に向けた議論をするといいでしょう。
 多重債務者の中にはパチンコなどのギャンブル依存症の人がいます。
こうした人については、多重債務の法的解決だけではなく、依存症を治すことが決定的に重要です。
 各地にギャンブル依存症からの回復プログラムを実施している民間団体もありますので、対策協議会は連携しくことができる団体はないか、研究しておくべきでしょう。

 自治体の多重債務相談窓口では、相談者に簡単なパンフレットなどを渡すこともできます。
ヤミ金融のおそろしさを分かりやすく示したパンフレットや多重債務の解決法の概略を解説したパンフレットなどです。

 自治体の窓口で、家計管理の基本を説明するパンフレットを渡すことも有意義です。
盛岡市は簡単な家計簿についてのパンフレットを相談者に配布しています。

 首都圏の学者や法律家らがメンバーの「多重債務者問題研究会」というグループは「自立のための家計管理プログラム」というパンフレットを作製してホームページに掲載しています。

 自治体が多重債務対策を進めていく上の準備で非常に重要なのは、多重債務問題とは何かや多重債務の解決法についての職員研修です。
 県単位の多重債務者対策協議会でこれの実施方法も考え、弁護士会や司法書士会に講師派遣などで協力してもらうのがいいでしょう。
県職員や市町村職員を集めて弁護士さんらに解説してもらうといった形です。
 同じ県内の市や町であれば、その県の弁護士会や司法書士会など共通の相談窓口が多いです。
そのため、多重債務の解決法や相談先を解説する市町村の広報紙やチラシの内容も、県の多重債務者対策協議会で考えていくのが合理的でしょう。

 (5)自殺対策協議会との連携
 国や自治体は今、自殺対策にも力を入れています。
自殺対策の協議会が都道府県ごとにできてきたところです。
多重債務対策は自殺対策につながるので、都道府県単位の自殺と多重債務の二つの対策協議会は連携して施策を進めていくべきです。
 自殺対策はうつ対策の要素が強く、精神医療の関係者が多くかかわっています。
多重債務対策は法律の関係者が多くかかわっているので、両方の関係者が連携していくことで大きな成果が得られると予想されます。

 (6)無料相談事業
 多重債務の潜在的相談需要を吸い上げる作戦として、多重債務110番とか多重債務相談会を行う手法があります。

 多重債務対策に先進的に取り組んだ岐阜県は、県弁護士会や県司法書士会の協力を得て、110番や相談会を繰り返し実施。住民への広報にも努めて実績を上げてきました。

 それを参考にして、政府の多重債務者対策本部や全国の自治体、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会が協力して実施した事業が、昨年12月中旬の全国一斉多重債務者相談ウイークです。
 都道府県ごとに、多重債務者対策協議会が中心になって準備しました。その結果、全国でおよそ6100件の相談が寄せられました。
 問題は、都道府県ごとに相談件数に大きな差が生じたことです。対策協議会ごとの取り組みの熱意の差がそのまま表れたという面は否めないようです。

 相談件数の第1位は北海道で、第2位が秋田県です。人口の割合から行けば、秋田県が断然トップで413件です。
 秋田県は、自殺対策に官民上げて熱心に取り組んでおり、多重債務対策にも熱心です。

 相談ウイークについても、対策協議会のメンバーでしっかり準備し、住民への広報も熱心に行い、地元の地方紙が多重債務対策を大きく取り上げてきたこともあって、相談件数が伸びました。
 
秋田県の取り組みが早くも大きな成果を上げたことも強調しておきたいと思います。
秋田県警によると、秋田県内で自殺した人は2006年が493人で、20007年は417人です。
約16%の減少です。
この自殺者のうち経済・生活問題が原因だった人は2006年が150人で2007年は92人です。

約39%の減少です。多重債務など経済・生活問題が原因の自殺者が減ったことが全体の自殺者数も大きく押し下げたことは明らかです。
 それぞれの都道府県の多重債務対策協議会で、相談ウイークの結果について取り組み方が十分だったのか、しっかり検証しておく必要があります。相談件数が少なかったのであれば、なぜなのか、原因を突き止めておく必要があるでしょう。

 (7)法律家の数の問題
 地方の県では、多重債務の案件処理に取り組む法律家の数がどうにも足らないというところがあります。
そういった県では、どう克服していくかを対策協議会で真剣に議論していく必要があります。

 また、県庁所在地には法律家は数多くいるが、県内でも県庁から遠く離れた地域では法律家が足らないという県も多いです。
そういった県でも対応策を対策協議会で考えていかなければなりません。
 場合によっては、そういった地域への法律家の誘致活動も必要でしょう。法律家が全体として足らないという県は、相談需要の伸び方を見て、隣の県からの応援も考えなければならないでしょう。
多重債務者対策協議会は、そういったことまで議論する場にすべきです。

 (8)その他
 このほかにも、多重債務者対策協議会の課題はいろいろあります。
ヤミ金融業者の摘発を効果的に進めていく方法は、県や県警、弁護士会、司法書士会などで考えていかなければなりません。
若い人たちが多重債務者にならないようにするための金融教育の進め方も、対策協議会が検討すべきことがらです。
                                 以上 情報提供『多重債務問題の研究者』





無料動画の紹介で「10万円のチャンス」のお知らせ

無料動画の紹介で「10万円のチャンス」のお知らせ


横山さんという人を知っていますか?

犬のしつけなどこれまでにない新しい分野でヒットを飛ばすなど、
インターネットビジネスで成功し、
年商3億5000万円の会社を経営している人です。

その横山さんが、オリジナルのアフィリエイトサービス
"Catch the Affiliate"をスタートしました。


今なら、オープニングキャンペーンとして、
無料動画を紹介すると、報酬10万円のチャンスがあるそうです。

はっきり言って、こんな太っ腹なチャンスは滅多にありません。



「Catch the Affiliateって何?」

「何のメリットがあるの?」

という人もいると思いますので、横山さんの説明用の音声があります。
10分程度の短い音声なので、聞いてみてください。

Catch the Affiliateのメリットがわかります。

内容はどちらも一緒です。

「Catch the Affiliateのメリット」ダウンロードして聞く場合
http://www.ctwjapan.com/catchtheaffiliate/ctanosusume.zip

「Catch the Affiliateのメリット」直接聞く場合
http://www.ctwjapan.com/catchtheaffiliate/ctanosusume.mp3


明日までのキャンペーンなので、
全員、今すぐ登録することをおすすめします。

 → http://123direct.info/tracking/subaf/171319/



オープニングキャンペーン中の企画として

「アフィリエイトで稼ぐ7つのコツ」

の動画もプレゼントしています。


無料ですので、絶対に登録した方が得です。
詳しい情報は、ここで確認できます。

 → http://123direct.info/tracking/subaf/171319/

旧商工ファンド(SFCG)民事再生法申請

商工ローンのSFCG(旧商工ファンド)が23日に民事再生法適用の申請を東京地裁に行い、受理されました。

負債総額は3380億円とのことで、帝国データバンクによると、今年最大規模の倒産だそうです。
商工ファンドはかつて強引な取り立てを行い社長が国会に証人喚問されました。
同社は商工ローンを中心に事業展開してきて、昨今の過払い金返還請求の増加と、貸金業法の改正で業績悪化し、資金繰りに苦慮していたようでした。そこへ今度のサブプライム問題が引き金となり今回の民事再生法の適用申請となったようです。
これで今年に入って上場企業の倒産は10件目だそうです。

SFCGは、会長の大島氏が商工ファンドとして1978年に設立し、中小企業向けに高利での融資を手がけてきました。
しかも利息制限法の上限を超えた強引で悪質な取り立てが社会問題化し、現在も多額の過払い金返還訴訟を起こされています。
毎年100億円を超える返還金がファンドの経営を圧迫していたようです。
大島氏は当時違法に高利の取り立てを行ったとして、弁護士らから恐喝未遂と詐欺未遂の疑いでも刑事告発されています。

多重債務者への相談制度を新聞広告

多重債務に苦しむ人への相談制度を、効果的に知らせるため、金融庁は夕刊紙やスポーツ新聞に、全国の弁護士会や司法書士会などが借金問題の相談に応じていることを広告掲載する方針を明らかにしたようです。

多重債務に苦しむ人への相談制度は、以前から自治体のホームページで広報していたそうですが、自治体のような公的サイトは、普通ほとんど見られることがありません。

官庁が夕刊紙に広告を出すのは異例なのだそうですが、自治体のホームページなどでは債務者の目にとまりにくく、十分に周知できないと判断したようです。

昨今の借金苦による自殺などが大きな社会問題となるなか、遅きに失した感もありますが、やっと金融庁は日本弁護士連合会などと相談制度を整備し、多重債務者救済に重い腰をあげたようです。

多重債務で自己破産した人の名前は官報に公告されます。
これがヤミ金融などが貸付先の開拓に利用しているのではないかと、以前から指摘されてきました。
今回金融庁は破産手続きを所管する法務省にも「情報が悪用されないよう、破産者名の公告について何らかの手を打つべき」と通知をしたようです。

多重債務者の数
消費者金融などから5件以上の借り入れがある多重債務者は、昨年10月末で138万人を超えているそうです。
138万人・・・

行政の多重債務対策の充実を求める全国会議
日弁連の多重債務対策サイト
多重債務者の心得

キャッシングトラブルに関する事例の紹介とアドバイス

消費者金融に関する疑問・相談事の解決、業界研究に役立つ情報・資料の提供をしているTAPALSというサイトがあります。
いろんなアドバイスや事例が載っています。

ニーズに合わせて読む2冊
 タパルス白書:データ満載の業界年間白書
 暮らしと消費者金融:高校生向け教材
わかりにくい業界用語を解説
 クレジット・金融用語辞典
消費者金融連絡会の活動報告
 季刊タパルス:第9号発行
お店を選ぶのためのアドバイス
 悪質な手口の紹介
 広告チェックポイント
 貸金業者の検索ができるサイト
借りる前にまず自己チェック
 返済シミュレーション
一人で悩まないでまず相談
 ケース別相談先紹介
質問・疑問にお答えします
 FAQ:よくある質問と答え
キャッシングトラブルに関する事例の紹介とアドバイス
関連研究機関&レポート
 消費者金融事業研究機関の紹介
 研究レポート紹介
 経済学で読み解く
 消費者金融サービス
消費者金融に関する書籍の紹介
 タパルス図書館
これまでに、判明している悪質業者
 ・フリープラン(東京都豊島区)
 ・大和総合クレジット(東京都新宿区)
 ・国際沖縄保証(沖縄県沖縄市)

・・など上記の内容が満載です。
一度訪れてみるといいですよ。
きっとあなたに役立つ情報が見つかると思います。
キーワードは「一人で悩まない」です。

大手消費者金融、灰色金利返還請求に悲鳴・・

違反すると刑事罰が伴う出資法の上限金利は29.2%です。
罰則のない利息制限法の上限金利は15%から20%にはさまれた金利です。

大手消費者金融では、グレーゾーン金利での貸付が全体の7割を占めるめると言われていますが、今回の灰色金利返還だけでも1兆円規模の返還になるそうです。

利息返還請求殺到!
最高裁で灰色金利返還を促す判決が確定・・
「その後の貸金業規正法の改正、2009年度中に撤廃決定」

消費者金融メモ(リンク集)

日本クレジット産業協会
自分の信用情報を確認・・
財団法人日本クレジットカウンセリング協会
クレジット(消費者信用)の利用者で、複数の債権者に対しての債務の返済が困難に陥ったいわゆる多重債務者に対し、消費者保護の立場から公正・中立なカウンセリング等を行い、その生活再建と救済を図ること、及びクレジット(消費者信用)の健全な利用についての啓発を行い、多重債務者の発生の未然防止を図ることを目的としています。
国民生活センター
過払い金返還請求完全マニュアルのリンク
元消費者金融支店長の管理人さんの、消費者金融のお役立ち情報リンク
キャッシング百科事典
URL http://cashing-hyakkajiten.com
クレジットカード百科事典
URL http://creditjiten.web.fc2.com
消費者金融百科事典
URL http://kinyujiten.ojaru.jp
消費者金融比較ブログ
URL http://charismagolfman.blog47.fc2.com
消費者金融の「取り立て対策」相談部屋
元サラ金取立てナンバーワンが書いた自己破産せずに借金を返す法―「特定調停」があなたを救う!
ISBN:(4478790558)ダイヤモンド社 (2003-07-03出版)金森信二郎・金森 重樹【著】

ロプロ(旧社名 日栄)

株式会社ロプロ(LOPRO CORPORATION)
金融業、旧社名は株式会社日栄(にちえい)

本社 京都府京都市
貸金業登録番号は近畿財務局長(8)第00101号

現社名の由来は永い繁栄を意味する「Long Prosperity」からだそうです。

1970年、地銀出身の松田一男氏設立。
2006年現在の代表取締役社長、松田龍一は一男の長男。
主要業務は中小企業に対する無担保の小口・短期融資。
1990年店頭公開
1993年に京都、大阪二部上場
1995年に東証二部
翌年に東証一部へ昇格
バブル不況期にあって大躍進を続けました。
その理由はバブル崩壊後、銀行の貸し渋りにより資金繰りの悪化した中小企業が増加したこと、低金利時代に入り、低利による資金調達が可能になったこと、出資法ギリギリの高金利設定、連帯保証人から回収する手法により高い回収率を誇ったこと、など・・。

日栄時代のCMは、「ペール・ギュント」(作曲:グリーグ)の「朝」がBGMに使われ、「応援します、中小企業」のキャッチコピーを掲げていました。
日栄のCM動画

1999年、強引な取り立て手法がマスコミで大きく報道されることとなり、企業イメージは大きく凋落しました。
一時は1万円以上をつけていた株価は一気に大暴落し、その後も株価は下がり続け、2001年12月を最後に1000円以上をつけることがなくなりました。
2002年には「日栄」のマイナスイメージを嫌い、現社名へ変更。
これと前後して店舗網の整理を行い、西日本の一部の軒からは撤退しました。

2007年1月現在の株価は180円前後(PBRは0.3倍)、ピーク時の60分の一以下です。

まだ記憶に新しいと思いますが、日栄だった頃、借金が返せない債務者に対して、 「腎臓売って金作れ!」などと電話などで脅迫まがいの取立てを行っていました。
債務者がそれでは死んでしまうと言うと、 「借金も返せないような奴は死ねば良い」とまで言い放ったそうです。
この時の録音音声がテレビなどで放送され、大きな社会問題となりました。
その後、日栄は行政処分をされていますが、「ロプロ」に名を変えて存続しています。
現在、会社の体質はどのように変わったのでしょうか・・。
多くの方を苦しめ、自殺に追い込んだ責任は・・。

アイフル問題(武富士)youtube動画

消費者金融(サラ金)業界で第3位の大手アイフル

貸金業登録番号は近畿財務局長(8)第00218号
社団法人京都府貸金業協会会員番号は第476号
消費者金融連絡会加盟社
MasterCard発行会社
社団法人日本経済団体連合会(経団連)会員

クレジットカード(信販)のライフ、事業者金融(商工ローン)のビジネクスト・シティズ、消費者金融のワイド・ティーシーエム・パスキー・トライトなどを子会社に持つアイフルグループの中核企業(事業持株会社)。

CM:1980年代
女性2人のうち1人がポケットからハートを出すと言うCMが放送されていました。
1990年代になって松本伊代を起用(キャッチは「生活じょーず、アイフル」)
関西だけのローカルコマーシャルで同社の自動契約機「お自動さん」とともに知名度が上がりました。(後に全国展開)
2000年代初期に辰田さや出演の「アイフル・ユー」と和田聡宏出演のCM・・。
そして外資系広告代理店のビーコン・コミュニケーションズが制作したチワワの「くぅーちゃん」を使ったテレビCMが有名(その際、和田聡宏らが出演していたCMの時からあったキャッチコピーが継承されています)。
CMキャラクターは、女性アイドルの安田美沙子と、俳優の清水章吾を起用。どうする?アイフル!youtube

取り立てに関する問題
アイフル業務停止youtube
消費者金融大手であるアイフルの強引な営業活動や、厳しい取り立て社会問題視され、2005年4月16日、「アイフル被害対策全国会議」が被害者や弁護士・司法書士を中心に結成されました。
同会議が金融庁に意見書を提出し、金融庁と財務省近畿財務局がこの問題を調査し、2006年4月14日、およそ1900あるアイフル全店舗(無人店舗も含む)に対して業務停止命令を出しました。

業務停止の期間は、特に違法とされた五稜郭支店(北海道函館市)・西日本管理センター3係(滋賀県草津市)・新居浜支店(愛媛県新居浜市)が25日間、諫早支店(長崎県諫早市)・コンタクトセンター福岡カウンセリングセンター九州(福岡県福岡市)が20日間、残りの全店舗が3日間です。

金融庁はこの命令について、「法令に基づき対処した」とコメント。
アイフルは記者会見で「早期の信頼回復に努めたい」と、CM・新聞・雑誌広告や街頭でのポケットティッシュの配布などを2ヶ月間自粛する意向を示しました。

全店舗業務停止命令の対象となったのは、2005年11月25日の事業者金融(商工ローン)最大手のSFCG(旧商工ファンド)以来消費者金融大手では初のことでした。
また、2007年1月20日からのCMの放送再開によりアイフル被害対策全国会議が 各局やJARO、アイフルに抗議しています。


いつみてもセクシーな武富士のCMですね・・
赤コート編
ロッカールーム編
02年 武富士裁判「武富士の過酷なノルマと鬼上司」

アイフル被害対策全国会議
全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会

クレサラ問題 関連用語

(くれさらもんだい)とは、クレジット会社(信用販売)やサラ金(高利貸し、消費者金融)による多重債務、過酷な取りたて、高金利などを中心とした問題の総称です。

また、商工ローンに関する問題を含めて、クレサラ・商工ローン問題ということもあります。

関連用語
金融庁が作成した「金融監督等にあたっての留意事項について」という事務ガイドラインのことで、事務ガイドラインの第三分冊が金融会社関係となっています。

クレサラ
クレジット(信用販売)とサラ金(消費者金融)
(これらに対する批判的・侮蔑的意味を伴う場合が多い。)
多重債務
多数の業者から債務があること。
商工ローン
小規模な自営業者・商工業者に対する貸付を行うもの
押し貸し(押し付け融資)
貸金業者(「闇金融」の方が適切か)が、勝手に銀行口座などに入金し、その後、高金利を付けて返済を要求することをいいます。
勝手に入金されたものであるから、金銭貸借契約は成立しておらず、金利は一切支払う必要は当然ありません。
加えて、このような入金行為は、ほとんどの場合、その後の金銭喝取の手段に過ぎないと評価できるから、法的には不法原因給付に当たり、入金された金員を返還する必要すらありません。(日本弁護士連合会公式見解)

弁護士が介入した場合、「入金された金員は不法原因給付だから返還しない。不満があるなら業者側から返還を求める訴訟を行うように」という趣旨の通知をしたり、すでに業者に「返済」している場合は「不法原因給付なので、業者側に押し貸しされた人への金員の返還請求権はない。返還請求権がないから、すでに業者側が返済を受けたと称する金員は法律上の原因なく取得した金員であり、不当利得となり、押し貸しされた人への返還を求める。」という趣旨の通知をする場合が多いようです。
このような対応をしたからといって、闇金融業者が裁判所に提訴することなどまずありません。まして勝訴することなどあり得ないということです。
弁護士が介入しない場合、警察や消費者センターに相談の上で、入金された金額のみ返還するという処理が多いです。
(弁護士のような確たる法的知識がない事が原因、もともと闇金融系である事から様々なトラブルを避ける意味合いもある、などが考えられます。)

買取屋(換金屋)
債務者にクレジットカードで換金可能な商品を買わせ、その商品を安く買い取る(換金する)業者のことをいいます。
業者は、その商品を他へ転売し利益を得ます。
債務者が買取屋と取引きしても、一時的に現金を得るだけで決して債務が減ることはありません。
そればかりか、詐欺罪に問われたり、自己破産した場合の免責が認められなくなる可能性があります。
商品は、パソコン、ビデオカメラといった電気製品や、新幹線の回数券などのチケット類が多く、このような業者は「クレジットカードの枠を現金化」などと(某巨大掲示板のトップページなどにも)広告していることがあるようです。

整理屋
多重債務の整理をするといって、高額な手数料を取る業者のことをいいます。
弁護士以外はこのような行為を行なうことができないので(非弁行為。弁護士法72条、77条3号により2年以下の懲役又は300万円以下の罰金)、弁護士と提携している整理屋もあるようです。(弁護士が非弁行為を行う者と提携することも犯罪である。弁護士法27条、77条1号により2年以下の懲役又は300万円以下の罰金)。

弁護士が行う債務整理と異なり、利息制限法などを用いた適正な処理がなされないことが多く、債務者は必要以上の不当な負担を負わされることになります。

紹介屋
多重債務者に「まだ借りられる業者を紹介する」などといって、高額な紹介料を取る業者のことをいいます。
出資法では紹介料は契約額の5%以下に規制されており、それを超えるものは違法です。
紹介屋と紹介された金融業者は、提携していることがおおいようです。
雑誌などに広告を出している金融業者(多くはトイチといわれる業者)の中には融資の申し込みを受けて審査をしているように装い,「自分のところでは融資が出来ないが,他の融資出来る業者を紹介する」といって適当な業者を紹介(もちろんただ会社名を教えるだけでその会社とはなんの関係もない)し,高額な紹介料を取るものもいるので注意が必要。
このように紹介すると偽って紹介料を収受し、金融業者に対しまったく紹介行為を行っていないケースが多いが、これはもちろん刑法上の詐欺罪に当たります。
このような場合でも当該多重債務者は金融業者から借入ができてしまうことがあり、紹介屋に感謝することになるが、これはそもそも紹介がなくても借りることができる(審査が通る)経済状態だったから借りられたに過ぎない。

年金担保金融
年金証書、印鑑、通帳を担保(年金の受給権が担保ではないこと注意されたい)に貸し付けを行なうことで、印鑑と通帳を使って、「返済」と称して債務者の年金を勝手におろしてしまう業者もあります。
2004年12月より「貸金業の規制等に関する法律」の改正により、これらを担保に取る行為は罰則付きで禁止となりました。(それ以前は、金融庁の「事務ガイドライン」で禁じられていたのみ)
また、年金の受給権を担保にすることも原則禁止であり(国民年金法第24条、厚生年金保険法第41条など)、例外的に担保にできるのは福祉医療機構などのように法律(独立行政法人福祉医療機構法第3条 第2項)で定められたものだけである。このため福祉医療機構と類似した名称を称したり、福祉医療機構を紹介すると称して紹介料を請求する業者もあります。

空貸し
金を貸していないにも関らず、「貸した」と主張して返済を要求することで、債権を譲渡されていないにもかかわらず、「譲渡された」と主張して返済を要求することをいいます。
架空請求詐欺の一種です。

チケット金融(金券代金後払い)
高速道路や新幹線の回数券などの換金性の高いチケットの売買を利用した実質的な貸し金行為で、次のようなものがあります。
業者は、顧客に対してチケットを後払いで正規の価格で販売。
顧客は、そのチケットを所定のチケット店で換金して金を受け取ります。
その後、顧客は業者にチケット代金を支払います。
業者とチケット店が共謀していて(あるいは実質的に同一であるので)、顧客からみると、チケット店での換金額が元金に、正規のチケットの代金が返済額に、チケットを換金した日から後払いでチケット代を払った日までが借入期間、「正規のチケット代金-チケット店での換金額」が利息に、それぞれ相当することになります。

システム金融
複数のシステム化された業者による次のような行為です。
ある業者が個人事業者や零細事業者を相手に小切手や約束手形を担保として高金利の貸し付けを行ないます。
借主の返済が滞ると、最初の業者が別の業者を紹介したり、別の業者からダイレクトメールや電話での勧誘があり、今の借金を新たな借金で返済するように勧められます。
これに応じると、借主は借金と返済を繰り返し、急激に債務が拡大してしまいます。
しかし、借主は小切手や約束手形を担保に取られているので、不渡りを恐れて業者の言いなりになるケースです。

家具リース金融(家財リース業者)
債務者の家具等の生活必需品を買い取ったとし、それを「リースする」と称して「リース料」を要求する行為をいいます。
「リース料」が滞ると家具等が持ち去られます。
実質的には、家具等は担保でありリース料は利息に相当します。
貸金業の登録はせず、古物商の許可を得ている業者が多いようです。

パンスト金融
物品販売の業務委託を装った金融で、次のようなものです。
債務者と債権者が物品販売の業務委託契約を結びます。
債権者は、安物のパンストなどの商品と業務委託手数料といった名目の金員を債務者に渡します。
債務者は、1週間程度後に商品代金を支払うというものです。
実質的には、業務委託手数料が元金、商品代金が返済額に相当します。
商品は、1足1万円のパンスト、1パック2万円の塩などで社会通念上、とうてい考えられない価格であることが多いようです。

根保証
次のようなことが、商工ローンで問題となることが多いです。
保証人が根保証契約する場合、業者から十分な説明を受けないままに(あるいは、契約書にわかりにくく記載されていたりします)、借主の以前の債務や将来の債務までが保証の対象となっていることがあります。
例えば、借主が100万円の借入をするにさいして、十分に理解せずに限度額1000万円の根保証契約をしたとします。
保証人は100万円分だけの保証をしていると理解しているかも知れませんが、その後、借主が借入れを増やした上に返済不能となってしまうと、保証人は最高1000万円もの思いもよらない責任を負わされることになります。
悪質な業者によっては、根保証の限度額のことを「借主の融資限度額」などと虚偽の説明を行なうこともあるようです。

信用販売 用語
クレジットカード
貸金業
消費者金融
ヤミ金融
090金融
破産
債務
債権
金利
利息
貸金業法
利息制限法
割賦販売法
悪徳商法
SFCG


金融庁の事務ガイドライン(第三分冊 金融会社関係を参照)
全国クレジット・サラ金問題対策協議会
"http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%B5%E3%83%A9%E5%95%8F%E9%A1%8C" より作成

貸金業の規制等に関する法律

(かしきんぎょうのきせいとうにかんするほうりつ
昭和58年(1983年)5月13日法律第32号)「貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体の適正な活動を促進することにより、その業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする」(1条)制定
昭和58年5月13日公布、同年11月1日施行

「貸金業規制法」(かしきんぎょうきせいほう)、「貸金業法(かしきんぎょうほう)」と略称されています。
「サラ金規制法」(サラきんきせいほう)との俗称もあります。

事業登録や業務に関する諸規制、貸金業務取扱主任者の選任、業界団体としての「貸金業協会」や「社団法人全国貸金業協会連合会」の設立などが定められています。
貸金業規制法は、43条において、利息制限法1条1項の制限利息を超えた超過部分(グレーゾーン金利)も債務者が任意に支払った場合、一定の要件の下で有効な利息の弁済とすることとしました(みなし弁済)。
これは、最高裁判所が「利息制限法の制限を超える利息を支払った後でも、過払金を返還請求できる」と判示したのに対し、大きな制約を課すものとなりました。

しかし、最高裁平成18年1月13日判決(民集60巻1号1頁、最高裁判例情報)が、期限の利益喪失約款の下での支払につき原則として任意性を否定したため、貸金業者がみなし弁済を主張することは困難となった。

平成15年改正
ヤミ金融といわれる悪質な違法業者を取り締まることを目的に、平成15年(2003年)8月1日、規制を強化した改正法(平成15年法律第136号、通称「ヤミ金融対策法」)が成立、平成16年(2004年)1月1日に施行されました。

平成18年改正
平成18年(2006年)、金融庁や自民党などで、グレーゾーン金利廃止などの法律の改正が議論され、後藤田正純ら規制強化を主張する人と、保岡興治ら例外措置として高金利を残すと主張する人が対立しました。

しかし、日本弁護士連合会、マスコミ世論、民主党の反発を受けて、グレーゾーン金利の廃止等を盛り込んだ内閣提案改正法案[1]が平成18年(2006年)10月31日に第165回臨時国会に提出され、同年12月13日に成立、同月20日に公布されました。
(平成18年12月20日法律第115号、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律)

同改正法の主な内容貸金業の適正化
参入に必要な純資産額の引上げ(現行の個人300万円・法人500万円から、施行後1年半以内に2000万円に、上限金利引下げ時に5000万円以上に順次引き上げる。)
貸金業協会の自主規制機能の強化
夜間に加え日中の執拗な取立て行為の規制
借り手の自殺による生命保険金による弁済禁止
公正証書作成のための委任状取得の禁止
利息制限法を越える契約についての公正証書作成の嘱託の禁止
過剰貸付けの抑制(総量規制)
指定信用情報機関制度の創設(施行から1年半以内)
1社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う場合には、源泉徴収票等の提出を受けることを義務付け、年収等の3分の1を超える貸付けを原則として禁止する(施行から2年半以内)。
グレーゾーン金利の廃止
みなし弁済制度の廃止(施行から2年半以内)
利息制限法所定の制限利率(15%〜20%)と出資法所定の上限利率(20%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする。
日賦貸金業者及び電話担保金融の特例の廃止
ヤミ金融対策の強化
ヤミ金融に対する罰則最高刑を、懲役5年から懲役10年に強化する(この部分は公布から1か月後に施行)。

同改正法の本体は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行され、これにより本法の題名は「貸金業法(かしきんぎょうほう)」と改められる。
ただし、上記のとおり、みなし弁済の廃止や総量規制の導入については本体施行後2年半以内に施行されるなどの例外が設けられ、全体としては4段階の施行となっています。

キャッシュカード

(cash card,または、バンクカード、bank card、ATMカード、ATM card)は、金融機関が口座開設者に発行するカードで、ATMを操作する際の本人確認に供します。
幅広く普及した磁気カードと、安全性を高めたICカードがあり、国内で発行されるキャッシュカードのほとんどはジェイデビット(J-Debit)システムによるデビットカード機能を持っています。

電算化が行われる以前より、日本においては預金通帳を介した取引が行われ、預金払戻しの意思確認は届出印の捺印に拠っているが、勘定処理の電算化、オンライン化により、口座開設者が自ら現金自動支払機(CD)を操作して預金の引出を行う装置が可能になり、その際に認証に用いる媒体として預金通帳と届出印に代えてキャッシュカードと暗証取引が登場しています。
初期のキャッシュカードは、カードに鑽孔したパンチカードに近いものでした。

1960年代以降の磁気カード挿入と暗証番号の打鍵で認証を行う方式は、現在もっとも普及しています。
取引内容も当初の預金払戻しに加えて、預入、振込、定期預金の預入、宝くじ購入など範囲が広がってきました。

一方で、犯罪に用いられる技術も高度になり、第三者が偽造カードを作出して預金を不正に引き出す事例も増えています。
これに対応するために偽造の困難なICカードへの移行、生体認証の導入が図られています。
最近キャッシュカードを取引証としても用い、預金通帳を省略した預金口座も三井住友銀行、住友信託銀行、新生銀行等で発売されています。

一部を除く日本の銀行のキャッシュカードは、デビットカードとしての使用が可能であり、銀行口座の残高を以って小売店での決済が可能です。

キャッシュカードの構造と種類
一般的に幅85.6mm、高さ54.0mm、厚さ0.76 mmサイズのプラスチック製で、これはISOやJISによって規定されているカードサイズです。
口座番号や氏名の文字がエンボス加工されて刻印されています。
(Suica一体型カードや日本郵政公社の郵便貯金ICキャッシュカード、VISAデビットカードなどはエンボスレスで、カード表面に口座番号・カード番号等が印字されています。)現在普及しているキャッシュカードは、プラスチックに磁気帯をつけた磁気カードと、更にICを搭載したICカードがあります。

磁気カード
プラスチックの本体に刻印を施し、磁気帯をつけて、口座番号等の情報を磁気情報で記録したもので、ATMでは、記録された磁気情報のみを用いて手続きを行います。
この磁気情報を他のカードリーダ等で読み書きする事が可能であり、真正なキャッシュカードの情報を取り出して他のカードに記録する事でATMから見て真正なカードと見分けのつかない偽造カードを作り出しています。
日本と、米国を含めた諸外国とでは、キャッシュカードなど金融取引に使われるカードの磁気エンコードの方式が異なるため、国内金融機関のATMで両方に対応するものは、外国銀行または日本郵政公社が設置するATMなどが多いです。

日本国内で使用されている磁気エンコード方式にはJIST型とJISU型があります。
これらは強い磁気に晒されると磁気情報が破損して使用できなくなることがあります。

ICカード上記の磁気カードの本体に、更にICを搭載して機能と安全性を高めたもの。
カード毎に異なる鍵情報をIC内に内蔵し、この鍵を用いてATMと暗号通信を行う機能を持ちます。
カード内の暗号鍵そのものが外部とやり取りされるわけではないので、同じ情報を持つ偽造カードを作出することは困難とされています。
ただしリバースエンジニアリング等の手法によりメモリ内の暗号鍵が直接読み出された場合や、(現時点では計算量的に困難とされるが)通信内容から暗号鍵を推測された場合には複製も可能となるようです。

現在日本郵政公社・三菱東京UFJ銀行(旧東京三菱・旧UFJのいずれも採用している。)・みずほ銀行・三井住友銀行・セブン銀行などで採用されていますが、カードの種類によっては有効期限が定められていたり、発行・更改に手数料がかかるものもあります。
物理的にICが破壊されると使用できなくなることもあります。

生体認証カード
上記のICカードに、生体認証に用いる情報を追加記録したもので、ATMに用いられる生体認証として、手のひらの静脈パターンを読み取る方法と、指先の静脈パターンを読み取る方法の2種類が採用されています。
手のひら方式は三菱東京UFJ銀行(旧東京三菱店の口座)、青森銀行、七十七銀行、南都銀行、広島銀行、城南信用金庫などで、指先方式はみずほ銀行や三井住友銀行、日本郵政公社、りそな銀行、埼玉りそな銀行、秋田銀行、荘内銀行、山形銀行、岩手銀行、みちのく銀行、京都銀行、近畿大阪銀行、京都信用金庫などで採用されています。
現時点(2006年2月)では相互に互換性はありませんが、今後は各々の系列で、他方の方式にかかわる生体認証情報もICに追加記録し、最終的にはどちらの生体認証方式のATMでも使える様になるとのことです。

キャッシュカードの安全管理ATMは、挿入されたカード本体と、与えられる認証情報とを用いて、目前の人物が口座開設者か否かを確認する。盗難カードの使用、偽造カードの作成と使用、暗証番号の入手や推測などの手段を用いて第三者がATMを欺いて不正に口座取引、預金払戻しや他口座への振込みの操作を行う事が可能です。
これを防ぐためにICカード化や生体認証の導入などの対策が図られています。

カードそのものの盗難と不正使用
磁気カードや、生体認証を用いないICカードでは、第三者が真正カードと暗証番号を入手して不正操作を行う事が可能です。

空き巣や車上荒らしでキャッシュカードと共に免許証や保険証等を盗み出し、これらの書類に記載されている生年月日・住居の番地・電話番号等から暗証番号を推測して不正操作を行う例があります。
また、ATM操作中に肩越しに覗き見たり肘や腕の動きから入力している番号を推測し(ショルダーハッキング)、そのうえでバッグを引ったくったりカードをスリ取るなどして、不正操作を行う例もあります。
盗み見る者、引ったくる者、現金を引き出す者が分業しているために首謀者を特定しにくく、警察の捜査が難航して検挙率は低いそうです。
カードの盗難ついて、金融機関側は暗証番号の漏洩が無ければ依然、安全であるとして、生年月日等、他の情報から容易に推測される番号を避けること、また、適宜暗証番号を変更するなどの対策を呼びかけた。
また、2004年秋より、ATMで1日に取引できる限度額を順次下げて、被害が大きくなるのを防ぐとしています。

偽造カードの作成
殊に、磁気カードでは、同一形式のカードが銀行オンラインシステム以外にも用いられる様になるとともにカードリーダ等の機器の入手も容易となり、キャッシュカードの磁気帯の情報を読み取ったり偽造カードを作成する事も困難ではなくなってきました。
認証に関わる磁気情報が全て露出しているのに加えて、その情報を別のカードに記録する事も容易であることから、スキミングによる偽造カードの作出と、それを使用した不正操作が社会問題となりました。

磁気情報窃盗で、空き巣に入っても物を取らずに、キャッシュカードの磁気情報だけを読み出し機で読み出すと共に暗証番号推測に役立つ情報を書き取り、別所で偽造カードを作成して不正操作に及ぶ例が見られます。

2004年には、銀行のATMコーナーに、安全対策と偽り、カード読み取り機を置いてカードを通して暗証番号入力を求める事件がありました。
誤ってカードを通して暗証番号を入力した利用者の中から被害を被った例もあるようです。

2005年1月に明るみに出た群馬県のゴルフ場でのスキミングによる不正引出しでは、ゴルフ場職員が犯罪に加担しています。
キャッシュカードの暗証番号をロッカーに設定するケースが多い点に目をつけ、貴重品ロッカーをマスターキーで開けてカードから磁気情報を読み取ると共に、管理機能で利用者が設定した暗証番号も読み取り不正操作に及んだようです。

2005年後半にはATMに盗撮カメラを仕掛けてキャッシュカード表面の文字や番号等と、暗証番号を入力する様子を撮影し、得られた情報から磁気情報を作出してカードに記録し、これを用いて預金不正引出しに及んだ例も確認されました。

2006年11月には、「あなたはNHK受信料の支払状況が良く懸賞金を進呈するので、口座番号と暗証番号を教えてほしい」と電話をかけ、キャッシュカードを偽造する事件が発生しています。

カードの盗難では、被害に気づいたら、すぐに届け出て口座やカードを凍結できるが、スキミングではカードそのものは本人の手許にあるため、通帳への記帳や利用明細をチェックするまで被害に遭った事に気がつきません。

デビットカード
銀行ならびにコンビニに設置されているATMには監視カメラが設えられており、カードの不正使用に際しては容貌を記録に取られるリスクがあります。
しかし、小売店のレジ等には監視カメラが無い事が珍しくなく、記録を取られるリスクなく不正使用が可能となります。
ただし、顔などの特徴点をいかに高精度に記録できる防犯カメラが設置されていようとも、顔面の一部または全体や身体的特徴を違和感なく隠蔽する手段は複数考えられるため、一定の効果は期待できるが、いわゆるプロによる犯行を阻止、あるいは検挙の手がかりとするには充分とはいえないとする見方もあります。
同時に、小売店のPOS端末等のセキュリティに関しては多数の問題が指摘されています。

不正使用への対応
盗難カードや偽造カードを用いた不正引出しを防止するための対策がとられています。
実際に発生した不正使用と、それに伴う被害の補償については、漸く対応がとられる様になってきました。

対策
磁気カード対応のATMは、コンビニエンスストア設置のものも含めて既に多数が配置されており、ICカードへの切り替えや生体認証方式の導入には時間と費用がかかることから、下記の様な対策がとられています。

当座の対策
暗証番号の漏洩を防いだり、ATMの利用方法の制限

ATMで暗証番号を変更することを可能とする こと。
金融機関が暗証番号をチェックし、個人情報から推測可能なものの場合には変更を推奨する こと。
ワンタイムパスワード方式を用いて1回毎に異なる暗証番号を使用すること。
金融機関ごとに下記の何れかの方法で預金払い戻し・振込み可能金額を引き下げる 方法
●一律に限度額を決定する
●口座開設者が自分で限度額を設定する
●口座開設者が自分でATMの使用可能時間を限定する設定を行う
金融機関によっては、不正支払をより抑止するために、キャッシュカードを発行せず、口座開設店において対面での手続きのみを行う預金口座を取扱開始したところもあるようです。

偽造カードへの対策
磁気カードでは前述の様に同じ情報を持つカードを複製する事が容易であるが、ICカードは原理的に同じ情報を持つカードを複製することは不可能とされており、切り替えが行われています。

第三者による不正使用への対策
暗証番号による認証方式は、暗証番号の情報そのものが個人から独立しているものであり、口座開設者本人の不注意や、ソーシャルエンジニアリングによって漏洩し、第三者に渡る可能性があります。
生体認証では本人の肉体の特徴に由来する情報を認証に用いる事で、第三者によるなり済ましを防止する効果が期待されます。


被害への対応
日本における盗難カードや偽造カードの被害については、預金者保護法施行(2006年2月10日施行)の前後で対応が大きく変わりました。

預金者保護法施行前
金融機関は、挿入された磁気カードに記録された情報と入力された暗証番号を正規のものと認めて行った払い戻しについて、結果に責任を負わないとするカード利用規定(全銀協によるカード利用規定試案第10条第2項)をたてに、本来の口座開設者の重ねての預金払い出しを拒む。弁済拒否

当該規定については、民法第478条に根拠が求められます。
同条文では、債務の返済にあたり、善意無過失で弁済した相手が真の債権者ではなかった場合でも、その返済は有効であり、改めて真の債権者に弁済する必要は無いと規定しています。
これを預金の払戻しに類推適用し、機械処理で正しい磁気情報を持つカードを所持し且つ正しい暗証番号を提示する人物を真の口座開設者と認めるのは何ら問題が無く、善意無過失であると主張しています。
尚、同規定については、根拠を民法第480条に求める見解や、いずれの条文にも根拠を求めない独立したものとする見解もあります。
裁判では、カードや暗証番号の管理に落ち度が無いこと、且つ、不正操作が行われるに至った一連の経緯を詳らかにして被害を偽装したものではないこと、そして、現行のオンラインシステムが偽造カードの存在を許す事実をもって、無権限者による不正払い出しを排除するシステムを構築する努力を怠ったとして民法第478条にいう善意無過失とは言えない事を口座開設者側が証明する必要があり、補償を勝ち取るのは困難です。
尚、現時点(2006年2月)では偽造カードによる不正引出しを許すオンラインシステムに対する民法第478条の適用の可否や、規定の有効性について判断する裁判所判決はありません。
しかし偽造カードによる不正引き出しが増加し社会問題化していることから、預金者保護法が制定・施行されました。

預金者保護法施行後
預金者保護法は、不正払い戻しに対する民法第478条の適用を除外し、預金を補償する規定です。
同法では、盗難カードや偽造カードなどで預金が不正に払い出された場合であっても、金融機関が善意かつ無過失であって、かつ預金者本人に重大な過失があることを金融機関が証明した場合を除き、預金は全額補償されます。
なお、預金者本人の重過失とは、暗証番号を故意に他人に教えたり、カード表面に暗証番号を記入したりした場合を指します。

但し、同法が適用されるのは個人の口座に限り、また、盗難カードや偽造カードによる被害に限定されます。
法人の口座や、盗難通帳による被害は対象外です。
また、盗難カードや偽造カードをデビットカードとして使用した場合も、同法の範囲外になっています。

海外での対応
アメリカの銀行では「50ドル保護法」という銀行が実施する預金者保護があり、預金が不正に引き出されても、2日以内に銀行に連絡すれば、免責金額の50ドルを超えた分は全額補償されます。
イギリスでも同様に預金者を保護する「50ポンド保護法」が存在しています。

(社)日本クレジット産業協会
(社)日本クレジットカード協会

クレジットカード


クレジットカードクレジットカード(Credit card)とは、商品を購入する際の決済(支払)手段の一つで、契約者の番号その他が記載され、及び記録されたカード型の証票等のことです。
磁気(磁気ストライプ)によるものとICによるものがあります。

クレジットカードの利用できる加盟店で、商品の購入に際しクレジットカードを提示すると、一旦、クレジットカード会社が加盟店への支払を肩代わりし、後でカードの使用者に請求する仕組みです。

クレジットカード会社が、会員を信用 (credit) するという意味で「クレジット」と名付けられています。

会員(カードホルダー)になると、決済(先延ばし払い)以外にも特典がつくことが多く、利用実績に応じたポイントサービス、旅行保険、チケットの優待販売などがあります。
また、海外渡航の際は身分証明書の一つとして支払能力の保証や信用保証が得られる場合もあります(現金払いの場合は支払能力の証明にデポジット―保証金の前納を要求するホテルが一部にある)。
カード会社によっては、累積ポイントの無期限化や交換景品の充実、提携する高級ホテルの料金割引や、国内・海外の旅行保険などの付帯サービスを拡充することによって会員サービスの向上を図っています。
決済サービスそのものだけでは、他社との差別化ができないゆえの施策ではありますが、その原資は会員から徴収する年会費や加盟店からの決済手数料によって賄われているに過ぎません。

短期に高利回りの運用が可能な場合には、クレジットカードで支払った代金の決済日までその資金を運用し、運用益を稼ぐ事もできるため、日本でもバブル崩壊期までは財テクの一つでした。
日本の業者では少ないが、欧米では外国為替証拠金取引などにおいても、クレジットカードによる入金が可能な業者があります。

盗難や紛失などの場合は、発行のクレジットカード会社へ連絡すれば利用が停止され、被害の発生を最小限に押さえることができます。
また、カード会社によってはカード盗難保険などをあらかじめ付帯しているカードも多く、これは被害者の利益を考えてのサービスではありますが、過去にクレジットカードやローンカードの第三者による不正使用が、特定の条件下ではカード所持者の責任ではないとの判決が出たことや預金者保護法が、2006年に施行されたことなどの周辺環境要因により、カード会社側が未然に損失を限定させようとねらってのことです。

日本では1990年代、インターネットサービスプロバイダ料金の支払のために欠かせないものでした。
これは当時、口座振替や払込書払いなどの決済手段が充実していなかったためでもあります。

入会について
クレジットカードの会員になるためには、最初にカード会社の審査を受ける必要があります。
審査の基準はカードの種類や発行会社によって異なりますが、基本的には申込者の属性(職業や年収、信用情報等)を元に審査を行っています。

一般に、本人か配偶者に安定した継続収入があることが条件であるため、無職(学生・老齢年金受給者など除く)が審査に通るのは難しいと云われる一方で、無職でも不動産収入や投資収益のある人または遺産相続や贈与による資産家で金融機関と取引があれば、少なくともその系列のクレジットカードは発行される事も多いようです。
フリーター・派遣社員は定職ではないという考えから、その雇用形態や収入により審査否決とする(扶養者は除く)カード会社が多かったらしいですが、近年の雇用形態の変化から、現在では以前より緩和されているようです。

また、過去にクレジットカードの支払いの延滞、ないし債務整理(任意整理ないし破産などの法的整理)の要因により不払い期間が発生している場合、ケースによって異なるが、最低でも5〜10年の間はペナルティとして新たなクレジットカードを作成する事が原則としてできません。

これらの情報は、クレジットカード各社が加盟している信用情報機関に記録されるため、仮に他のクレジットカード会社に新規カードの作成を申し込んだとしても、期間内であればその情報に基づいて断られる場合があります。
ただし審査側に裁量が委ねられているので、カード発行となる場合も稀にあるようです。
また、不払いが発生していないクレジットカードについても、クレジットカード会社の判断で使用を停止されることがありますが、クレジットカード会社(担当者)によって対応は異なります。

法人名義で契約するクレジットカードも同様で、特に銀行系カード会社の場合、不渡りの場合でも公表情報を基に強制解約となる場合があるようです。
ただし、与信を行わないデビットカード方式のクレジットカード(チェックカードと呼ばれることもある)では、入会審査がなく、たとえ債務整理中であってもカードを作成できる金融機関が多いです。
また、米国では、信用度が低いカード入会初期はチェックカード方式で、信用度が増すと与信方式になる契約体系の銀行も少なくありません。
一般的なチェックカードでは、預託金や与信のない銀行口座からリアルタイムに引き落とすため、分割払いやキャッシングはできません。
クレジットカード加盟店で利用できるデビットカードと考えればいいでしょう。
なお、日本ではジェイデビット(J-Debit)が独自のデビットカードサービスを展開して普及させたため、デビットカードとクレジットカードは別物として扱われますが、米国などではデビットカードといえばチェックカード…つまりデビット方式のクレジットカードを意味することが多いそうです。

国際ブランドJCB
日本発の国際ブランドであり、またUnion Pay登場までは長らく世界で唯一アメリカ系ではない国際ブランドでした。
アジア各国を中心に加盟店を増やし、韓国や台湾、香港、シンガポール、マレーシア、タイ(バンコクに限り問題ない。他都市では殆ど使えない。JCBステッカーがあっても拒否されることが多い)などではVISAやMaster並みの加盟店があるそうです。
日本最大のカード会社であるため国内での利用は申し分なく、特に地方などではJCBしか使えない店も散在します。
日本では自社およびJCBグループ(フランチャイズ)以外のカード会社にもライセンス供与(加盟店開放・ブランド発行会社)を行い、提携先を通じたカード発行も行われています。
これらのカードも含め、現在日本でトップのシェアです。

VISA
世界的にはMasterと並ぶ2大ブランドで、日本においては当初VJAのみが加盟店を開拓したという経緯もあり、JCBの後塵を拝していたが、VISAインターナショナルが日本信販(国際カードビジネス協会)にも直接ライセンス供与を行ったのを皮切りに、数多くの企業と積極的に提携を行ったため、現在日本でのシェアは2位になっています。

MasterCard
世界的にはVISAと並ぶ2大ブランドで、「EURO CARD」と提携(2002年に吸収合併)しているため、ヨーロッパで強いと言われていますが、現在VISAが使える店舗ではMasterCardも使える(両陣営に同時加盟しているカード会社が加盟店開拓を行う)事が多く、どちらも大きな差はないようです。
日本においては、ビザ・ジャパン陣営に属さない銀行系のカード会社にブランド供与を行ったり、積極的なCM攻勢と提携先を選ばないブランド供与を行ったりなどによって勢力拡大を図っています。

Diners Club(ダイナースクラブ)
世界で最初に登場したとされる汎用型のクレジットカードで、会員には企業経営者やエグゼクティブ層が多く、殆どの自社発行カードに利用限度額を設定していません。
また、ゴールドカード以下のグレードのカードは発行していません。
そのせいか、一般人が利用するような店で加盟店となっているところは少なく、大中規模小売店や高級店を中心に利用可能店が多いようです。
このためステータスが高いブランドといわれています。
現在はシティグループに属しておりカナダでMasterCardと提携を始めました。

アメリカン・エキスプレス (AMEX)
細かく細分化されたカードのグレードとそれに応じた年会費の高さが特徴で、自社発行のカードにグレードに応じた利用限度額を設定していません。
実際には顧客ごとに限度額は設定されています(額は問い合わせれば教えてくれる)。
実質の限度額を増やす条件には、支払い実績を作るか、資産の裏付けに応じること等があげられます。
自社でカード発行を行うとともに、日本ではクレディセゾンに、香港ではイオンクレジットサービスの現地法人に対してもライセンス供与を行っています。
ローマ兵士のカードフェイスで知られています。

ディスカバーカード
アメリカ発、カード会員5千万人、加盟店4百万店以上。大半の加盟店はアメリカですが、一部カナダ、メキシコ、コスタリカ、ミクロネシア、マーシャル諸島やカリブ海の諸国で加盟店開拓をしています。
中国のユニオンペイ・ネットワークと相互に加盟店を開放することで合意し、中国、シンガポール、タイ、韓国でも利用できるようになる予定だそうです。
日本国内では、2007年にJCBと加盟店を相互開放することで合意しました。

ユニオンペイ・ネットワーク
中国を中心に広がっている決済ネットワークシステム(即時決済のため、実態はクレジットと言うよりデビット)。
2002年3月に設立され、中国中の銀行が加盟。中国以外にもアメリカ合衆国、日本、シンガポール、韓国、タイ、ドイツ、フランス、オーストラリアなど約20カ国で利用できます。
前述のディスカバーカードと相互加盟店開放に合意。

日本国内では、ディスカバーとの関係があるJCBではなく、VJAの加盟店で利用可能となっています。
銀行によってはVISA/MasterCard/JCBとの複合タイプも発行されているため、それらについては当該ブランド加盟店での利用も可能です。

カード番号(BIN No.)
クレジットカードの番号は、VISA、MASTER、JCBなどでは16桁となっています。
カード番号の先頭の1桁目はISOで決められており、VISAは4、MASTERは5となります。
JCBやAMEX、日本でのDinersなどは3であり、それ以下の数字については国際ブランド等の割り当てによって各カード発行事業者に付与されています。
国内専用カードの場合はISOではなく、その国の機関によって決められているようです。

限度額
通常、使用者の属性に応じてカードごとに利用限度額が定められており、日本では一般カードで5万〜50万円、利用実績などによっては50万円超〜100万円程度、富裕層を対象としたゴールドカードでは50万〜300万円程度と属性や利用実績などによって開きがあります。
諸外国のカード会社では、限度額を月給の・・倍相当額迄などと設定しているケースもあるようです。

利用限度額と未払い債務(未請求の債務を含む)額の差が、その時点でのクレジットカードによる立替払いが可能となる金額となり、クレジットによっても異なりますが、小額なら利用限度額を超える利用ができる場合もあります。
なお、事前の利用限度額を設けないとしているカードもありますが、カード会社側ではもちろん規定の限度額(与信枠)を管理しており、多額の利用をしようとすると承認が求められます。

なおコールセンターに利用限度額を上げるようにお願いすると、途上審査が行われて利用限度額が増えることもあるようです。
また、海外旅行に行く際に、一時的に利用限度額を上げてもらうこともできます。

支払方法
日本での支払回数については1回(一括払い)と、加盟店によっては手数料なしの2回払いもあります。
また、3〜36回程度の分割払い(アドオン払い : 利用額に利率を掛け、その総額を分割払いする方法)や、リボルビング払い(クレジットカード会社が定める最低の金額以上であれば返済額を自由に定めることができる支払方法)が可能なものもあります。
加盟店が消極的なことがあるため普及していませんが、逆にカード発行会社では増収を期待して、キャンペーンなどで奨励する傾向があります。

分割払い・ボーナス払いは日本における月賦(割賦販売)の支払方法を適用したもので、他国では一括払い(マンスリークリア、チェックカード=即時払い)かリボルビング払いが広く用いられています。

使用代金の支払サイト(締め日から引き落とし日までの期間)は、カードの種類や発行会社によって異なりますが、月末締め翌月27日引き落としや、15日締め翌月10日引き落としなどの形があります。

カードの種類
プロパーカード
クレジットカード会社が他と提携せず単独で発行するカードです。
ハウスカードもこれに含まれる。

提携カード
クレジットカードを発行している企業若しくは銀行が小売店などと提携して発行を行うものです。

クレジットカードのグレード
限度額、年会費などについては日本におけるものである。

一般カード(クラシックカード)
ラインナップの中では最も基本的なカードです。
利用限度額も長く使っていれば50〜100万円くらいにまで上がるので、通常の買物といった使用方法であればこのクラスで十分です。
一般的な一般カードの年会費は1000円程度であり、また、無料で発行しているものも多いです。
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル(日本支社)の「アメリカン・エキスプレス・カード」は税込12600円、シティカードジャパンの「ダイナースクラブカード」は税込15750円と文字通り桁違いです。

一般的な一般カードより年会費がやや高目(2〜3000円程度)で、保険やサービスが充実した一般カードもあります(三井住友カードの「三井住友VISAクラシックカードA」や「三井住友VISAエグゼクティブカード」、三菱UFJニコスの「DCカードニューズ」、ジェーシービーの「JCBグランデ」など。)が、利用限度額は通常の一般カードと同じです。

ゴールドカード
それなりの属性を持つ顧客を対象に発行される高付加サービスカードで、利用限度額は一般カードより高目に設定されています。また、このクラスのカードの保持者は、空港での有料ラウンジの無料利用やカード会社によるホテルや娯楽施設の案内・予約代行等のサービスを利用する事が出来るものが多いようです。
20代向けのヤングゴールドカードも存在し、機能や年会費は、クラシックカードとゴールドカードの中間になっています。

プラチナカード
エグゼクティブクラス向けのステイタスの高いカードで、このクラスのカードはカード会社が優良会員に対して特別に付与するという位置付けである場合が多いです。
なお、この種のカードは旅行やレジャーといった趣味のために使うことが前提であり、そのための付加サービスがゴールドカード以上に充実しています。

三井住友カードの「三井住友VISAプラチナカード」
、シティカードジャパンの「シティ プラチナカード」
、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル(日本支社)の「アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード」、クレディセゾンの
「《セゾン》プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード」、SBIカードの「SBIプラチナカード」が発行されています。


ブラックカード
日本で発行されている最上級のカードに、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル(日本支社)の「アメリカン・エキスプレス・センチュリオン・カード」(国際ブランドは AMERICAN EXPRESS)、シティカードジャパンの「ダイナースクラブプレミアムカード」(国際ブランドは Diners Club)、SBIカードの「SBIワールドカード」(国際ブランドはMasterCard)、ジェーシービーの「JCBザ・クラス」(国際ブランドはJCB)があります。
これらは、券面の色が黒である為、俗に「ブラックカード」と呼ばれています。(欧米で黒は冨の象徴を意味しています)
年会費も高く利用限度額も桁違いです。
(利用限度額設定がされていないものも存在する)
これらは、カード利用者本人からの作成希望に応じて作られるのではなく、カード会社から上客と認定(カードの利用実績などから)されたカード会員へ送付されるもので、利用の開始に際しては初回にカード会社への照会が必要となります。

学生カード
18歳以上の学生(大学生や専門学校生、大学院生など)向けに発行されるカードで、JALカードnavi(25歳未満)や学生専用ライフカード(25歳以下)、OMCキャンパルカード(28歳以下)など、入会の際に年齢制限が課せられるものもあります。
年会費(殆ど無料)と利用限度額(5〜30万円)が低く設定されている割には保険等のサービスが一般カードより充実しているカードもあります。

本来は収入の乏しい属性故に与信審査で刎ねられるはずだが、両親の信用で発行されているのが実態のようです。
その信用情報は参照せず、少なくとも子供を教育機関に通わせることが出来るだけの余裕がある、と見なされるためだそうです。

契約者が未成年の場合は親権者の承諾が必ず必要であるが、成人であっても親について記入させられることが少なくありません。ほとんどの場合、申込書に学生証のコピーの添付が必要です。

大学生協の組合員証(Tuoカード)やCOPAカード、学生証と一体化したクレジットカードなどもあり、特段の事情がない限り在学期間中持つことになるようなものもありまする。
学生証一体型は、eLIO、Smartplus、セーフティーパスやMondexなどのICカードを搭載し、入退室管理や学内の食堂・売店などで扱える独自のクレジットや電子マネー機能を搭載したものもあります。


法人カードコーポレートカード
法人(主に大企業)を対象に発行される経費決済カード
利用極度額は法人または部署単位で設定されており、契約形態によるが法人側が任意にカードの発行枚数(利用者)を指定できる様になっています。
また、キャッシング機能を付帯させる事も可能。

法人によっては社員にこのカードと後述の福利厚生カードの2種類持たせ、公私混同させないようにしている所もあります。

主に接待費や出張費、消耗品購入など法人の経費を決済する際に用いられ、それらの費用はカード会社が立て替えるため、法人側は支払日まで現金を用意する必要が無く、カード利用分は経理担当などが明細によって利用者毎にどの加盟店で幾ら使ったか確認出来たり、ゴールドカードに準ずるサービスの為、出張時の空港ラウンジや旅行傷害保険が無料付帯される等の利点があります。


ビジネスカード
個人事業者向けカード
日本の一部のカード会社による独自のカードで、先のコーポレートカードをアレンジして個人事業者向けに発行するものです。
個人カードと同じく一般とゴールドのグレードが選べる様になっており、年会費が無料の場合もあります。

福利厚生カード
福利厚生の為に法人に所属する者や職域生協の組合員に対し発行されるカード。ゴールドカードに準ずるサービスが付帯しているが、個人で契約するゴールドカードより限度額が低い(一人当たり50万円〜80万円程度)。
また、法人の契約形態によってカード利用分は翌月の給与から直接天引き(控除)されるパターンも有るようです。
有名なものでは、ジェーシービー及び三菱UFJニコスが国家公務員共済組合連合会(KKR)と提携し、組合員(退職者を含む)に発行する「KKRメンバーズカード」があります。
住信カードは、朝日新聞社と提携し、同社のアスパラクラブの会員にビジネスカードを“切り売り”し、年会費2500円で発行しています。

歴史
アメリカ合衆国でも50年、日本で40年程度の歴史で比較的浅く、アメリカでは高額紙幣の信用が低く使いにくいこと(当局も対策に知恵を絞ってはいるものの、100ドル札が偽造される事が多く生活に必要不可欠なクレジットヒストリーを構築する手段や、使用者自身の信用を証明する手段としてクレジットカードが最も一般的であること、日常的な消費に当たりごく少額の支払いであってもクレジットカードによる支払ができる等の理由により、クレジットカードの保持及び使用はごく一般的であり、極めて重要なものとなっています。
日本でも最近では海外旅行の増加やネットワークの発達とともに急速に重要性を強めつつあります。


アメリカ
1950年 - 最初のクレジットカード「ダイナース」がアメリカで設立。
1958年 - アメリカンエクスプレス(Amex)、バンク・オブ・アメリカカード(VISAの前身)設立。
1966年 - インターバンクカード(マスターカードの前身)設立
1985年 - ディスカバーカード設立。

日本
1960年 - 富士銀行(現・みずほコーポレート銀行)と日本交通公社(現・ジェイティービー)が日本ダイナースクラブ(シティコープダイナースクラブジャパンを経てシティカードジャパンに分割)を設立。
同年丸井が日本初のクレジットカード(その後「赤いカード」の愛称が付く。2006年春から「エポスカード」に変更)を発行、割賦や月賦と言われていたのをクレジットと称したのはこれが初。
1961年 - 三和銀行(現・三菱東京UFJ銀行)と日本信販(現・三菱UFJニコス)が日本クレジットビューロー(現・ジェーシービー)を設立
1963年 - 日本ダイナースクラブがカードを発行、手帳形状をした紙のカードでした。
1966年 - 日本信販(現・三菱UFJニコス)がクレジットカードを発行。
1967年 - 三菱銀行(現・三菱東京UFJ銀行)が中心にダイヤモンドクレジット(現・三菱UFJニコス)、住友銀行(現・三井住友銀行)が中心に住友クレジットサービス(現・三井住友カード)を設立。JCBがアメックスと提携し国際カード発行。
1968年 - 東海銀行(現・三菱東京UFJ銀行)が中心にミリオンカード・サービス(現・三菱UFJニコス)設立。住友クレジットサービスがVISAの国際カード発行。
1969年 - 第一銀行(現・みずほ銀行)・富士銀行(現・みずほコーポレート銀行)や三井銀行・太陽銀行・神戸銀行(現・三井住友銀行)、大和銀行・埼玉銀行(現・りそな銀行)などが、ユニオンクレジット(ユーシーカードを経てクレディセゾンに吸収合併)設立。オリエントコーポレーション、セントラルファイナンス、国内信販(現・楽天KC)がクレジットカードを発行。
1970年 - ジャックスがクレジットカードを発行。
※その後、銀行系・信販系クレジットカードの発行が続く。
1980年 - アメリカンエキスプレス(Amex)が日本でカードを発行。
1987年 - 日本信販(現・三菱UFJニコス)がVISAカードを発行しMasterCardとのデュアル発行を果たす。この後、他の信販系・流通系カードが同様にVISA・MasterCardのデュアル発行をする。
1989年 - オムニカード協会設立。ビザ・ジャパン協会(現・VJA)がMasterCardとのデュアル発行を果たす。

2005年のアメリカにおけるカード情報流出騒ぎVisaやMasterがデータ処理を委託(アウトソーシング)していたアリゾナ州のデータ処理会社CardSystemsから約4000万件のカード情報が外部に流出した問題が2005年6月18日に発覚、両社と提携している日本のカードでも流出データが発生し、流出情報を基にしたカードの不正使用も発生し、被害が出ているようです。
影響はVisaやMasterに限らず、日本のJCBも情報流出、不正使用があった可能性があると発表され、これらのカード被害が世界中に広まっていることが分かりました。

この問題の原因は、本来ならデータ処理会社が「保存してはいけないデータ」を保存していたことにあるとされ、そのデータをクラッキングされて流出したことが分かっています。

利用者側からの方策としては毎月の利用明細書をきちんと照合し、万一不正利用があった場合にはカード会社に申し出ることが必要となります(不正利用と認められれば代金は請求されません)
紛失の場合と同様に新たな番号のカードへ切り替え再発行の依頼も検討してくれます。

クレジットカードに関する注意点
財布に殆ど現金を入れておく必要のない、便利なクレジットカードではあるが、いくつか注意すべき点があります。

カードの使い過ぎ
特に多いトラブルで、自分の収入・貯金以上にカードを利用してしまい、支払いが滞った場合、利用停止・遅延損害金の加算、などのペナルティが科せられる事が多いです。
キャッシングの利息は出資法による上限(29,28%)であることもあり、思わぬ出費となることも考えられます。
短期のキャッシングを別にすれば、本来クレジットカードは借金をするツールではありません。

悪質な店舗による詐欺
本来の金額に、こっそりと金額を上乗せしたり、支払いの時にこっそり架空の取引を送信したりされることがあり得ます。
このため利用者は、請求金額が正しいか、また店員が不審な事をしていないかなどを、良く注視して確認する必要があります。
カードを持って別室に移動したりしたら要注意です。
特に使用者が酔っている時は危険です。

スキミング詐欺
カードの磁気データなどをクラックされ、偽造カードをコピーで作られて利用されてしまうことで、同じ場所で1800枚がコピーされたこともあるそうです。
カードを人の目に触れない所に、盗まれない所に保管しておく必要があります。
カード自体が盗まれていない場合は、被害に気づくのが遅れがちです。
近年ではスキミングがしづらい様に、ICチップを使用したものが増加して来ています。

フィッシング詐欺
偽のwebサイトにユーザーを誘導して、パスワードを盗む詐欺。
明細書等の悪用
近年は取引明細に、カード番号が印刷されないもの、あるいは伏せ字で印刷される物が殆どだが、一昔前はカード番号がそのまま印刷されてしまう物が多かった為、その番号と名義を悪用して、カード本体の必要のない、オンライン取引などで不正にカードを利用される危険性があった。
しかし近年では、安全の為にカード番号のみではなく、カードに別に印刷されているセキュリティコードの入力が必要になっている、オンライン取引なども増加している。この悪用を予防するには、明細書を安全に処分、もしくは保管するのが一番である。
カード番号等の流出
使用時にカード番号・セキュリティコード・有効期限・氏名を記憶・記録されてしまう可能性がある。抜本的な対策が困難であり、注意されたい(セキュリティコード等を修正テープで隠す人がいる)。サイン以外に電話番号等の記入を求められた場合、応じる必要は無いとされている。
海外での利用
漢字のサインは海外でも通用するが、ローマ字でのサインを求められることもある。欧州ではサーチャージ (クレジットカード)を請求されることがあり、またサイン以外に暗証番号の入力を求められることがある(無論、国内でも通常は乗車券・金券等の購入には暗証番号の入力が必要)。タッチペンでタブレット液晶にサインをすることもある。海外のATM・CDを利用する際はスキミング被害に注意。
金銭感覚の変化
カードそのものについての直接のトラブルではないが、カード保持者に起こりやすいトラブルなので、ここに記載する。
クレジットカードを持つと、どうしても持たない頃に比べると現金の保持量が減ってしまう事が多い為に、何らかの理由でカードの使えない店などに入って現金を使いすぎてしまったりすると、財布の中の現金が、すっかりなくなってしまい、後で困るというケースが起こりえる。
また、カードが使える店が相手だからと安心して利用した場合、一人ならばそれで良いのだが、飲み会など集団で利用する場合、支払いの時に幹事が現金で全員のお金を集めるという形を取られることが多く、その様な場合にカードで払うつもりになっていて、あらかじめ現金を準備していない場合、現金が払えなくなり、金銭トラブルが発生する可能性もある。
など、カードを保持・利用する場合には注意が必要であるのも事実である。


[編集] Code 10承認要求
詳細はコード10を参照

Code 10承認要求とは、クレジットカード会社と加盟店間における符牒または暗号の一つである。公式な用語ではないが、VISA InternationalおよびMasterCard Worldwideでは利用しているとのことである。

Code 10承認要求とは、クレジットカード加盟店において詐欺、もしくは不正なカードではないか考えるに足るクレジットカードが行使されたとき、もしくはそう考えるに足るカードホルダーが現れたときに、ホルダーになるべく気づかれないようにカード会社に通報できるようカード会社が定めた一種の暗号です。
通報を受けたカード会社は、加盟店の保護を最優先に処理を行い、専門のオペレーターが対応を行います。
その際、なるべくホルダーに気づかれないよう状況の把握(Yes/No形式の質問)を行い、また必要な場合は、オペレーター経由で警察への通報などを行います。
なお、店舗が警察に通報を行うということは通常なく、安全と考えられる場合以外、不審者を店舗が拘束するとことおよび警察への通報を行うということはありません。


闇金融

闇金融(やみきんゆう)
ヤミ金融、ヤミ金、闇金などとも書き、国(財務局)や都道府県に貸金業としての登録を行っていない貸金業者、または、その業務を指します。
貸金業の登録をしているものの違法な高金利を取る業者、または、その業務を闇金融に含めることもあります。

貸金業を営む場合は、本来、国や都道府県に貸金業としての登録が必要です。
しかし、闇金融は、こうした登録を行わず、出資法の制限を超える金利を課したり、人権を無視した取り立て(債権回収)を行います。

闇金融は、例えば2万円を貸して10日ごとに1万2000円を利息として支払わせるというようなやり方があります。
(年利に直すと2190%)
ダイレクトメールや携帯電話などを用いて勧誘をしたり、スポーツ新聞などに広告をしています。
当初は非常に低利な融資条件を提示するが、実際に貸す段になると上記のような超高金利を求める、というパターンが多いようです。

会社名の多くは電機メーカー、自動車メーカー、都市銀行など上場企業に酷似した商号(これらの企業とは全く無関係)を名乗って営業を行っていることが多いようです。

闇金融の定義
厳密な定義はなされていないが、下記のいずれかひとつでも該当すれば闇金融に当たるとされている。

無登録の業者
全て
(このとき、金利の高低は無関係で、もっとも年率29.2%の金利や取り立ての制限を守っている業者は皆無でしょう)
登録しているものの、出資法の制限を超える金利を課す業者
登録番号を表示しないか、あるいは登録番号をもっともらしく偽証する業者
(090金融は全て非表示。仮に固定電話の番号を表示していても、登録番号を偽証する業者も多い)
電話番号が携帯電話のみ(いわゆる090金融)で、固定電話の番号を表示しない業者
(登録には固定電話の番号を有し、また広告で表示しなければならない。携帯電話の番号ではほとんど足がつかず、摘発が極めて困難なため、携帯電話の番号のみによる登録は一切認められない)
「あなたの信用状態では貸せない、しかし○○社なら貸してもらえるかもしれない」などと、違う闇金融を紹介するというものもあり、紹介された先で金が借りられたら「それは当社が紹介したから」などと言って紹介料を騙し取るタイプのもの。
無保証・無担保で多額の金額(数百万〜一千万)を低金利(年利数パーセント)で貸し出すといった、一般的にはありえない条件などの誇大広告をしているようです。

闇金融社名の例※財務局などから無登録業者として公表、あるいは経営者が摘発されたものの一例。
当然ながら社名にある大手企業とは一切無関係です。

ゼロックス
救心
ワコール
エーベックス
富士通ファイナンス
三菱第一信用
ヤンマークレヂット
みずほ総合信販
みずほトラディショナル
日本信販ファイナンス
三菱重機レンタル
アリコクレジット
JOMOファイナンス
JR東日本信販
三井住友ファイナンス
日興コーディアルファンド
JAL信用信販
東芝クレジット

090金融(ゼロキューゼロきんゆう)
連絡先を固定電話の番号ではなく携帯電話やPHSしか持たない違法な貸金業を指す言葉。
貸金業を営むには必ず固定電話の番号を有しなければならないと法律で義務付けられており、携帯電話の番号による登録は一切認められないため、固定電話の番号を有しない業者は全て無登録(闇金融)で営まれる非合法なものであり、違法な高金利・取立てを行っています。

ちなみに、番号が「090-****-****」の他「080-****-****」や「070-****-****」、中には「090*-***-****」「080*-***-****」「070*-***-****」と一般の固定電話の電話番号のように区切り方を変えている巧妙なパターンもあり、これらも総称して「090金融」と呼ばれるのが一般的です。

連絡先を携帯電話の番号だけしか持たず、その携帯電話も他人や架空の名義で取得した「とばしケータイ」であったり、悪質代理店の架空契約携帯電話の横流し品であったり、遺失物または盗品であったりします。
このため業者の所在がほとんど判明せず、違法行為が行われていてもほとんど摘発されないので、検挙率は0%も同然としかいえません。

闇金融を壊滅させる手段として、090金融の広告で用いられている番号を全て停止させ、一切利用させないのが有効ではあるが、「090-****-****という番号が闇金融で使われているので、利用できなくなるようにしてほしい」と事業者や警察に通報して届け出ても、顧客の守秘義務を盾にし、即座に停止させることができない、という問題点もあります。

かつてはプリペイド式携帯電話が悪用される事が多かったが、2000年頃から、プリペイド式携帯電話購入時に身分証明書等を提示による本人確認を義務づけ、携帯電話会社による開通作業を行わなければ使用できないようになったこと、また2005年から携帯電話不正利用防止法が一部施行されたことから、プリペイド式携帯電話を含めた携帯電話等の悪用は、今後減少すると見られていますが、貸金業の電話番号が全て固定電話だからといって、それだけで闇金融が壊滅する訳ではありません。注意が必要である。

闇金情報局 闇ちゃんねる闇金を正しく知って頂く為に存在する、
闇金(ヤミ金)についての情報サイトです。
東京都貸金業協会 ヤミ金対策マニュアル

ヤミ金の手口・見分け方

信用情報


信用情報(しんようじょうほう)とは、経済活動に関する情報を記録したものである。個人に関する信用情報は個人情報の一つ。

割賦販売法では、「購入者の支払能力に関する情報」と規定している。


概要
現代においては、個人の経済活動といえども資産(不動産等)や商品の購入を行うための借金は避けられないものとなっている。この風潮は、資産等の価格の高騰もさることながら、借金をさせてでも消費を喚起させたいという供給側の都合によってもたらされている面もある。また、この風潮の進展に伴い、銀行(及びその関連会社)による個人向けローンや消費者金融、クレジットカードといった取引形態が登場し、多様化することで、この風潮に拍車をかけている。しかしながら、借金奨励ともいえるこのような風潮のもとであっても、金融機関は各個人の債務返済能力に応じて金を貸す必要がある。そのため、各金融機関は各個人に融資を行う際に、その債務返済能力(信用)を審査し、それに応じて融資金額を決定する。そして、その審査の際に収集・参照され、蓄積される情報を「信用情報」という。

なお、「信用情報機関」と言う基盤が整備され、各々積極的(有効的)に活用されている国は、欧米や日本などの先進国が主となっている。例えて言えば、中国では上海などの都市部の富裕層(十数万人程度)の情報を中心とした信用情報機関(民間企業)が数社ある程度である(日本でも銀行以外の取引で活用が始まったのは30年程前の事である。)。

クレジットヒストリーとも呼ばれ、特にアメリカなどでは、或る程度の蓄積がないと社会生活が困難になる。


日本における信用情報
最近では、前述のように個人向け金融取引の形態も多様化していることから、借金を申し込む個人が複数の金融機関から借金を受けていることも多い。このため、金融機関にとっては自己が保持する信用情報だけでは正確な審査ができない可能性があることから、金融機関間での信用情報の共有も盛んに行われている。なお、この情報共有は信用情報機関を媒介として行われている。

なお、信用情報機関では会員会社からの登録によって、支払遅延等のネガティブな情報も記録され、それらが会員会社の審査時に材料として使われる事になるが、その信用情報機関がブラックリストなどの様式化された資料を保有している訳ではない。
(ただし債権者側(クレジット会社)等が収集した信用情報などを元に、独自に「要注意人物リスト」「延滞者リスト(俗に言う『社内ブラック』)」などを作成・保有している事は否定できない。)


信用情報の種類
信用情報は、上述のとおり金融機関が個人に金を貸す際に用いられる情報である。その内容は主に個人の経済活動に関する情報であるが、運用されている情報の実態から見れば結局のところ個人の借金の履歴が主なものとなっている。なお、信用情報の内容の具体例は以下のとおりである。(登録項目・内容などは、信用情報機関および会員会社の任意登録となっている場合があるので、全て下記のように登録されるとは限らない。)


個人を特定するための情報
氏名及び生年月日
当該人物の自宅住所、自宅電話番号
当該人物の勤務先名とその住所、電話番号

個人の経済活動に係る情報
クレジットカード等の契約に係る情報(取引中のクレジットカード会社とその利用限度額等)
借金の契約内容についての情報(契約日、金額、形態、返済回数等)
借金の返済状況についての情報(借金の残高や、該当月の支払・入金状況など)
滞り無く完済し、契約が終了している場合は契約は「終了」と登録されるが、以下の場合は扱いが異なる。また、残高が0円でも、カードローンや貸付枠設定型の銀行ローンなどの枠付融資で契約が成立している場合は、解約するまで登録される。
借金の返済における事故(「事故情報」「異動情報」などと呼ばれる。)
その個人が借金を契約どおりに返済できなかったことを指し、具体的には、長期間に及ぶ延滞、代位弁済、債務整理、手形等の不渡の発生等についての情報。

加盟会社による当該信用情報の使用履歴
加盟会社・金融機関名、日時、信用情報の使用目的等が「申込情報」や「照会履歴」に一定期間登録される。 これは新規にカード類や融資の申込には既存の契約状況を確認する為に必需で、成約後も必要に応じて参照される。


本人申告情報・その他情報
運転免許証や保険証などの本人確認書類を紛失した場合、悪意のある第三者がそれらを利用して消費者金融などへ融資申込を行う恐れがあるため、信用情報照会時に「本人確認書類紛失」などの情報を出す事によって、審査時に与信者へ注意を促す事が出来る。
本人の買い癖などで過剰与信(年収の一定割合以上の与信枠(借入残高)がある等)に陥りやすいため、与信自粛を申告し、与信照会時に注意を促す事が出来る。
これらは、CICなどでは最寄りの窓口へ来所か郵送で、全情連系の場合は信用情報機関または都道府県の貸金業者協会などへ来所することにより申告でき、5年以内の間(CRINにも)登録され、本人の任意で期間内であれば申告情報を抹消する事も出来る。

事故発生等による取引の打ち切り等の情報、破産情報等
(※詳しくは、各契約時に頒布される「個人信用情報の利用について」などの書類や、各個人信用情報機関のWebサイトを参照のこと。)


[編集] 審査が通らない原因
もし、クレジットやローンなどの審査で否決してしまった場合、会社にも依って大きく異なる場合もあるが、大抵申込み時の属性(雇用/住居形態・勤続年数・年収など。クレジットカードを参照の事。)と信用情報機関を通して得られた信用情報を基に判断してるのが基本である。 このうち、審査の判断に大きく影響を与える信用情報の内容は以下の通りである。

(過去に遡って)本人都合による支払遅延や代位弁済歴が登録されている場合。
(約定日(支払日・口座引落日など)迄に正しく支払が行われず、遅延扱いになれば会員会社の判断で登録される。)
事故・異動情報が発生した場合。(約定日から数ヶ月過ぎても延滞状態だったり、支払遅延が複数回発生すると登録されることが多い。)
事故情報が発生した場合でも、債務整理(自己破産・個人再生手続など)を行わない場合で、所定額を弁済せずに借り逃げ状態である場合は、その状態が解消されてから5年程経過して事故情報が抹消されるようになった。(CIC等)
直近3ヶ月~1年程(信用情報機関によって異なる)さかのぼって、信用情報機関への情報照会・登録が伴うクレジットカード・ショッピングクレジットや、ノンバンク(消費者金融を含む)・金融機関による融資(ローン)の申込を行い、その履歴(申込情報)が複数ある場合。
(短期間に複数の借金を申し込んだ為、いわゆる「借り逃げの恐れ」と判断されて審査が否決となる場合が多い。なお、一定の期間が過ぎれば申込・照会情報は抹消される。また、奨学金・共済などの融資などで信用情報機関への登録・照会が伴わない借金については、審査の対象外とされる。)
信用情報機関に登録されている無担保借入額が申告年収と比べて多い場合。または申込時に書いた借入(申告)額と信用情報機関に登録されている実際の借入額との差が大きく不一致(虚偽申告の虞)である場合。
(ここで言う無担保借入とは、クレジットカード会社・ノンバンク・銀行等金融機関などのキャッシング・無担保ローンの事を指す。そのため住宅ローンなどは普通除かれる。)
稀に同姓同名(同じ読みを含む)の他人の情報を参照して与信判断をした結果、審査が否決になったり、ある年齢層にもかかわらず信用情報機関に信用情報が一切登録されていない状態である場合。
(クレジットヒストリーが無い状態。全くの現金主義だった為が多いながらも、過去に法的整理を行い事故情報が抹消されたため未登録という可能性もある事から。)
本人の信用情報でありながら、会員会社から事実と違った情報(支払遅延など)が登録されてしまい否決となってしまう場合。
などがある。

このうち、同姓同名などの他人の情報を参照されてしまう事が多い人や、事実と違った情報が登録されていたなどの場合は、なぜ他人の信用情報が参照されてしまうのかや、事実の異なった信用情報が登録されているのか等の調査依頼を行い、必要に応じて内容の訂正を行う事などが可能である。 (但し、該当の信用情報の内容が事実であれば抹消や訂正は出来ない。)


[編集] 本人開示
上記のような事に心あたりが有り、又は自分の信用情報がどのように登録されているのか、見たいのでれば各信用情報機関の「本人開示制度」によって可能である。
基本的に各信用情報機関の窓口に出向くか、郵送で申し込みの上で返送されるかのどちらかで、CICなどでは開示手数料がかかり、郵送申込の場合は別途送料を支払う必要がある。
また、全情連加盟の個人信用情報機関では、開示手数料はかからず、郵送での開示依頼(別途送料は必要)も可能である。


開示される信用情報に契約年月日が含まれていない場合がある等、情報が制限されていることがある。


[編集] 信用情報機関
信用情報機関とは、信用情報の収集及び提供を行う機関である。

割賦販売法では「信用情報の収集並びに割賦販売業者等(割賦販売業者、ローン提携販売業者及び割賦購入あつせん業者)に対する信用情報の提供を業とする者」、貸金業の規制等に関する法律では「資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び貸金業者に対する当該情報の提供を行うもの」とそれぞれ規定している。

日本では、個人に関する信用情報機関は全国銀行個人信用情報センター、株式会社シー・アイ・シー、株式会社シーシービー、株式会社テラネット、全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報機関の5つがある。また、事業者に関する信用情報機関に株式会社ジェイビックがある。


[編集] 全国銀行個人信用情報センター
全国銀行個人信用情報センター(略称「KSC」)は、全国銀行協会(全銀協)が運営する信用情報機関である。会員は、一般会員(全銀協に正会員として加盟している銀行)と特別会員(一般会員以外の銀行または法令によって銀行と同視される金融機関、政府関係金融機関またはこれに準じるもの、信用保証協会、個人に関する与信業務を営む法人で信用保証協会以外の会員の推薦を受けたもの)がある。保有する信用情報はおよそ8000万件。


[編集] 株式会社シー・アイ・シー
株式会社シー・アイ・シー(略称「CIC」)は、経済産業省所管の社団法人日本クレジット産業協会と社団法人全国信販協会が母体の信用情報機関である。各クレジットカード発行企業(含む信販会社)と、信用保証会社、自動車や機械等のローン・リース会社、小売店などと、一部の大手消費者金融会社が加盟している。 現在4億件を越す信用情報を保有している。また、現在の規定で成約状態である場合は原則月1回の更新が会員各社に義務づけられたため、ここから得られる信用情報は精度が高いとされる。

なお、CICでは申込情報・照会情報・異動情報(CRIN情報)以外の与信対象者の成約・解約など平時の信用情報は、他社照会時は該当会社名が分からないようになっている。

また、流通業・信販・クレジットカード業の為に設立された情報機関であるため、銀行等金融機関は加盟できない。(その子会社のカード・ローン会社や信用保証会社は加盟できる。また、消費者金融専業会社の加盟が解禁されたのは1999年頃の三洋信販からである。)


[編集] 株式会社シーシービー
株式会社シーシービー(略称「CCB」)は、既存の信用情報機関に加盟できなかった外国資本の消費者金融専業会社などが設立した信用情報機関である。1983年に株式会社セントラル・コミュニケーション・ビューローとして稼働を開始し、その後信販・金融機関・消費者金融専業・リース/ローン会社それぞれが加盟・出資し、会員として信用情報を利用できる日本初の縦断型信用情報機関である。2000年に現社名に変更した。
2億件を超す信用情報を保有し、先の業種が異なる企業間の信用情報が利用出来る。しかし、情報更新などが会員会社の任意であり、登録内容も他の信用情報機関の物よりも詳細ではない場合があるなどの課題点がある。


[編集] 全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報機関
全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報機関は、消費者金融専業会社(以下「専業」)と商工ローン会社の各社が出資して設立した全国33箇所にある信用情報機関である。また、これを統括しているのが全国信用情報センター連合会(略称「全情連」・「FCBJ」)である。

信用情報が登録されるのは全情連加盟の個人信用情報機関であり、全情連に登録される訳ではないが、全情連のスターネットシステムというネットワーク網で、全情連加盟の個人信用情報機関と共有されている。この為、俗に「全情連に登録される」と考えても差し支えないだろう。

前述の通り、専業と商工ローン会社が主な会員で、大手の会社以外にも中小の金融会社(いわゆる街金融など)も、法人格の貸金業登録など一定の条件を満たせば会員となり信用情報を利用できる。

全情連加盟の個人信用情報機関と他の信用情報機関の大きな違いは、各々の利用状況(貸付高・支払状況・企業店舗名など)が会員会社の情報から随時更新・反映されていることである。そのため、同日中に何軒も融資の申込をした際の融資の可否や、自転車操業的な兆候は無いかなどが、ほぼリアルタイムで分かるなど、部分的にはCICのそれとは比べものにならない程詳細な情報が登録されている。

全情連の信用情報照会端末は、加盟会社の店頭に審査のために設置されている。そのため、加盟会社の社員などが私的に照会端末を使って他人の信用情報を参照したり、それを外部に売却・流出させたりなど、モラルの問題がある。

主な加盟個人信用情報機関は、株式会社ジャパンデータバンク(東京都、茨城県、埼玉県、千葉県及び神奈川県)、株式会社レンダースエクスチェンジ(大阪府、奈良県及び和歌山県)などである。

従来は一部の例外を除き原則として専業(武富士、アイフル、アコム、プロミス、GEコンシューマー・ファイナンスなど)のみが会員であったが、入会資格が改められ、現在では非専業も会員となる事が出来、ライフ、オリエントコーポレーション、セントラルファイナンス、アプラス、ソニーファイナンスインターナショナル、イオンクレジットサービス、クレディセゾン、三菱UFJニコス(子会社を含む)などが入会している。但し、イオンクレジットサービス、クレディセゾン、三菱UFJニコス(子会社を含む)などはローンカードのみ全情連を利用し、クレジットカードには利用していない(その他の各社(専業を含む)はクレジットカードにも利用している、ただし、審査時の参照に利用されるものであり、ショッピング利用については借入情報は記載されずキャッシング利用のみ借入情報が記載される。(キャッシングの利用のない者は全情連に情報が登録されないので個人情報機関に情報開示を求めれば記載されているかが分かる。)

株式会社テラネット
株式会社テラネットは、全情連の制約により加盟できないクレジットカード会社等が全情連に登録されている情報を参照できるように、2000年に運用が開始された信用情報機関である。テラネット加盟会社は、与信対象である個人の全情連登録情報(借入件数のみ)を参照できる。

銀行系ではJCBグループ、DCカードグループ、UFJカードグループ、シティカードジャパンなどが、流通系ではクレディセゾン、イオンクレジットサービス、オーエムシーカード、UCSなどが加盟している。

テラネットに登録されている信用情報は、全情連の方では詳細な情報は参照できないとされている。また、テラネット設立当初はマスコミなどで「銀行が顧客の借金を(消費者金融含めて)調べるために傘下の銀行系消費者金融を加盟させた」などと言われた時期があったが、真偽は未だに不明である。


CRIN
CRIN(クリン)とは、「Credit Information Network」の略で、上記のうちCIC・KSC・全情連の三者間で異動(事故)・申告情報が発生した際に、一定期間CRIN情報として交流されるものである。 そのため、三者のうちの1者で何らかのCRIN情報が登録される事案が生じた場合、それを交流している他者の会員会社の与信照会時に新たな貸付や契約を阻止できるようにするものである。(CRIN情報が登録されていても稀に可決する会社もあるため、完全に阻止できるわけではない。) そのため、CRIN情報が登録されない限り、上記三者間で信用情報の共有はされていない。


異業種交流
信用情報機関による信用情報の登録・蓄積が始まった30年程前は、銀行等の金融機関・信販会社(クレジットカード)・消費者金融などと業種別に信用情報機関が設けられた。これは、同じ金貸しでも上記のような異業種に各々の詳細な貸付残高や支払遅延の有無などの情報を流すようなものではないとの考えが一部にあったためである。しかし、これによって上記の業種別に借金を重ねてしまった多重債務者を続出させ、その結果、破産その他債務整理の件数が年々増加したともされる。

そのため、近年では、各々の支払余力を考慮した与信額を適正に見出す(年収額を優に超える過剰与信を防ぐ)ために、過去の実績を見てすべての借金を与信の材料にする方向になっている。 このような方向は、ここ数年、銀行の消費者金融への出資参入が相次いだためか大きく進んでいる。しかし、信用情報機関の信用情報が他業種に不適切な用い方で引き出されて悪用されないか等の懸念もある。


目的外利用による問題
また、信用情報機関に加盟している業者による信用情報の利用であっても、本来の趣旨と異なる目的に利用されることによる問題も起こっている。信用情報の収集、利用は顧客の返済能力を超えた融資や不必要な融資を防ぐことが目的であり、審査時の返済能力の調査や融資可否判断以外に利用してはならない旨貸金業規制法でも定められているが、その趣旨を逸脱し多額の借り入れ残高があっても業者の定めた限度額に達していない顧客を探し出し、新たな借り入れを勧める目的に悪用されているとの指摘が全情連系の情報機関をめぐってなされた。(「「全情連」個人情報、無担保融資でも悪用」 MSN毎日インタラクティブ、2006年9月3日、毎日新聞2006年9月3日付東京朝刊。)
信用情報を適正に利用することで顧客の過剰融資・多重債務化を防止することが情報を共有することの最大の意義とされているのであるが、かかる状態を放置すれば情報を利用する業者が増えるほど過剰融資や情報の不正利用を増やす結果になりかねないとの懸念も示されている。信用情報機関の内部規定でも融資可否判断以外の目的で登録情報を利用することを禁じているが、規制の実効性を担保する観点から貸金業規制法に目的外利用に対する罰則を設けるべきとの意見もある。


ブラックリスト

ブラックリストとは、警戒を要する対象の一覧表のこと。対義語はホワイトリスト。

金融
金融業界では借金申込者に借金を延滞した等の事故情報(借金の返済における事故)がある場合、通常の金融機関では資金を貸出しづらくなる。金融業者は業者同士で事故情報を共有することによって、借金申込者の事故情報の有無を確認をできるようになっている。よって、金融業者が融資不適格者リストを作成しているわけではない。

しかし、事故情報の有無が確認されて新たな貸出を拒否となった場合、借金申込者から見れば自分が融資不適格者リスト(ブラックリスト)に掲載されてしまったという印象を与えて、このような言葉が発生したと考えられる。

信用情報を参照。


[編集] インターネット
インターネットにおいては、スパム防止のための受信拒否アドレスのデータベースをブラックリストと呼んでいる。

スパム (メール)#ブラックリストを参照。


[編集] 携帯電話
携帯電話では、利用料金を滞納した場合、強制的に解約となる。それを繰り返した場合、完済しない限り滞納したキャリア以外(当然プリペイド式は除いて)でも新規契約が不可能になる。この対象者のデータベースをブラックリストと呼んでいる。

なお、ブラックリストに載っているかどうかの判断基準は氏名と生年月日であるため、同姓同名で同じ年月日に出生したユーザーが滞納していたために新規契約が出来ない場合がある。

キャッチフレーズ

キャッチフレーズ
集客のために、多くの会社がキャッチフレーズを決めている。「返済を計画的にしましょう」、といった表現がされているものが多く、CM内で使われているのもあれば、店頭で使われているのもある。

プロミス - 黄色い看板プロミス→相談できるプロミス→チェックしてプロミス→「マネーにもマナーを。」
アコム - はじめてのアコム→「ちゃ〜んと、アコム。」
レイク - フレッシュ計画レイク→「事前にチェック!」
武富士 - 「¥SHOP」
ディック - 「話せる! ディック。」→「あなたに、グッドバランス。」
三洋信販 - 「まじめにきちっと。」
しんわ - 「あんしんはしんわ。」
アイフル(現在自粛中) - 「どうする? アイフル!」
トライト - 「ファイト! ファイト! トライト!」

主な消費者金融
信販及びクレジットカード会社の融資については、該当会社項またはローンカード参照のこと。


専業大手
証券取引所に上場しているもの及び専業大手の子会社。

武富士 (関東財務局長 第00020号)
アコム (関東財務局長 第00022号)
プロミス (関東財務局長 第00615号)
クオークローン (近畿財務局長 第00036号、旧名ぷらっと←リッチ)
サンライフ (四国財務局長 第00078号)
アイフル (近畿財務局長 第00218号)
トライト (近畿財務局長 第00728号)
ワイド (関東財務局長 第00271号)
ティーシーエム (関東財務局長 第01341号)
パスキー (北海道知事石 第01369号)
ネットワンクラブ (東京都知事 第29729号)
idクレジット (東京都知事 第29730号)
シンキ (関東財務局長 第01188号)
アルコ (関東財務局長 第00065号)
パン信販 (東北財務局長 第00146号)
クレディア (東海財務局長 第00040号)
プリーバ (関東財務局長 第01258号)
ニッシン (現NISグループ、四国財務局長 第00016号)
三洋信販 (福岡財務支局長 第00015号)

専業中堅
専業大手子会社に属さない独立資本だが、地域規模で準大手の会社。

アース (北海道財務局長 第00001号)
三和ファイナンス (関東財務局長 第00409号)
ステーションファイナンス (近畿財務局長 第00120号)
マルフク (近畿財務局長 第00067号)
しんわ (福岡財務支局長 第00108号)
オリックス・クレジット (関東財務局長 第00170号)
マキコーポレーション (本田ちよ、旧社名千代田トラスト) (東京都知事 第11458号)
ユアーズ (東海財務局長 第00051号)
プライム

外資系
CFJ (シティファイナンシャル・ジャパン、関東財務局長 第01265号)
ディック
ユニマットレディス
GEコンシューマー・ファイナンス (関東財務局長 第01024号)
アエル (関東財務局長 第00358号)

クレジットカード系
クレジットカードを本業とするノンバンクの子会社。

セゾンファンデックス (関東財務局長 第00897号)
エー・シー・エスファイナンス(→イオンクレジットサービス) (関東財務局長 第01160号)
アルファオーエムシー (関東財務局長 第01247号)
ナショナルクレジットローン(関東財務局長 第00038号、松下電器とは一切関係がない)

IT系
IT会社の子会社。

ライブドアクレジット (関東財務局長 第00028号)
楽天クレジット (関東財務局長 第01289号)
GMOネットカード (関東財務局長 第01234号)

銀行系
2006年1月末現在、純粋な銀行系(銀行の完全子会社)は存在しない。

モビット (関東財務局長 第01239号) - 三菱東京UFJ銀行・プロミスの合弁
DCキャッシュワン (関東財務局長 第01279号) - 三菱東京UFJ銀行・三菱UFJ信託銀行・アコムの合弁
アットローン (関東財務局長 第01236号) - 三井住友銀行・プロミスの合弁

独立系
上記項目に属さないもの。

SBIイコール・クレジット(→SBIホールディングス子会社) (東京都知事 第28634号)
ステーションファイナンス(→阪急電鉄子会社)(近畿財務局長 第00120号) 

大手消費者金融専業会社

大手6社、武富士・アコム・プロミス・アイフル・レイク・三洋信販 を指す。

当初、レイクを除く各社が1997年2月に 消費者金融5社連絡会 を結成。同年5月にレイクも加入し消費者金融連絡会と改称。連絡会のテレビコマーシャルに登場するタパルス(TAPALS)博士は加盟会社の頭文字を並べた(Takefuji・Acom・Promise・Aiful・Lake・Sanyo)ところから名付けられたものである。

「レイク」は後に、米・GEキャピタル傘下のGEコンシューマー・ファイナンスとなり、2003年4月に連絡会を脱退している。


銀行系消費者金融
銀行系消費者金融とは、設立当初、主に銀行と大手専業会社(一部信販会社などとも)の合弁で2000年から2002年頃迄に設立された消費者金融会社であり、主にサラリーマンや公務員など継続的に安定収入のある人物を対象としているが、銀行本体のカードローンでは収入などの属性で借入が難しい人物で、専業会社で借りるには(専業会社から見て)高属性の人物で有るといった、銀行ローンと専業の中間クラスの様な人物層を対象としたものである。

資金面で出資者である銀行等のバックアップが有るなどして、利息制限法の基準の範囲内の貸出利率で営業しており、専業会社と違って有人店舗を持たず、郵送や電話・インターネットなどで申込出来、比較的短時間(1時間程度)で審査の可否が決定し、契約が成立次第ローンカードを郵送するなどして利用が可能になるものである。

この申込み時の審査に、出資者である消費者金融会社に蓄積されたデータとノウハウを活用することによって、迅速な審査の可否判断が可能になっているほか、万一、延滞事案などが生じた際の債権回収なども実質的に消費者金融会社側が請け負う様になっているのが殆どである。

課題点としては、貸付枠が無担保で最大300万円と大手専業会社よりも高額で有る事から、利用額や期間によっては利息だけでも相当な金額になりかねない事などである。利息制限法の基準の範囲内とはいえ18%の利率が一般的であり、厳格な債権回収を行う点は消費者金融専業会社と何ら変わりない(訴訟、強制執行)。弁護士・認定司法書士等が任意整理を受任した場合は、利息の引き直しは無く、将来利息は原則として付けずに残債務を一括・分割返済(3−5年)する。

また、消費者金融と言う言葉や金融会社に抵抗を覚える人も数多くいる事から、当初から「XX銀行グループ」と強調したり、「個人向けローン会社」などの表現を全面的に出すものが多い。

(しかしながら銀行でも無く、貸金業登録を行い、消費者金融専業会社等のバックアップの上で金銭を貸し付けている訳であるから、正直に表題の様な表現が適切ではないかと思われる。)

広告

テレビCM
消費者金融業者のテレビCMについては、日本弁護士連合会などのテレビCMの中止を求める意見書を受け、2005年ごろから、午後5時-9時までは放送しないとする方針を決定した。また、消費者金融の意図を伝えていないもの、警告表現のないものは規定不適合とされ、放送が不可能になる。これにより長らく放送されていた武富士ダンスのコマーシャルが姿を消した。この規定によって差別化が困難になり、制服を着た女性社員(またはタレント)や、「事前に無理なく計画を立てましょう。立てないとこうなりますよ」を比喩的に表現した似たようなCMが中心となっている。また、これを機に自動契約機のCMも姿を消した。なお、2006年4月からは午前7時-9時と午後5時-10時までは放送できなくなった。また、午後10時から深夜0時までの深夜についても、各社のCMをそれぞれ月間100本までに制限する事とした。


ラジオCM
ラジオでは、大手の他に中堅会社のCMも多く出稿されている。


自動契約機のCM
自動契約機のCMは、同業のCM規制緩和に伴い登場した。大手6社では、「いらっしゃいましーん」(プロミス)、「むじんくん」(アコム)、「お自動さん」(アイフル)、「¥(エン)むすび」(武富士)、「ひとりででき太」(レイク)など、ウィットに富んだネーミングが特徴である。これは前述したとおり、暗いイメージを払拭するための試みであり、これらのCMは話題を呼び、表向きのイメージ改善には成功している。特にアコムの「むじんくん」のCM(セイン・カミュらが出演)は宇宙人をモチーフにしたコントが一世を風靡し、CMソングも流行した。

時期を前後して、アイフル「お自動さん」のイメージキャラクターであるお地蔵(のハリボテを被った)5人がダンスしていたSatchomo(サッチョモ)の「お自動サンバ」や、武富士のCMのタイアップとして長山洋子の「むすばれたいの」等のCMソングがCD化され発売された。


「ストップ! 借りすぎ」キャンペーン
武富士、アコム、プロミス、アイフル、三洋信販、CFJ、GEコンシューマー・ファイナンスの7社合同で、「ストップ! 借りすぎ」というキャンペーンを2006年6月9日から実施している。

「まだ借りても大丈夫」、「返済はどうにかなる」といった考えの危うさに気づき、多重債務に注意してください、といったキャンペーン内容で、テレビCMも放映されている。

また、以上7社のCMの最後にも、「ストップ! 借りすぎ」というナレーションに差し替えられている。

金利について


本記事の冒頭で述べた金利(29.2%及び29.28%)について説明する。これは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の上限金利であり、これを超えた貸付けを行うと刑事罰の対象となる、というものである(詳細は「闇金融」の項目を参照のこと)。 例えば、100万円を出資法上限金利である29.2%の利息で借入し一年間全く返済をしなかった場合、約29万円の利息が生じる(出資法において定める延滞利息ないし賠償額の上限は通常利率と同率)。

消費者金融の金利は出資法の上限金利を超えることはないが、一般に利息制限法の基準(10万円未満20% 100万円未満18% それ以上は15%)を超えている。利息制限法は強行法規であり、利息制限法を超える約定利息は民事的には無効である。従って本来は利息制限法を越える部分の金利は払う必要はなく(利息制限法の上限利率を超過する利息契約は無効)、もし支払ったのであればそれは元金の返済に充当され、過払いが生じていれば弁護士・認定司法書士等(または本人)による交渉、訴訟によって返還させることができる(不当利得の返還、ただし完済後、10年以上経過している場合は時効を主張される可能性が高い、ちなみに貸金業者に対する債務の時効は5年、債権の時効は10年)。

ただし、法定の契約書類・受取証書が整備され、契約者が納得の上で自主的に払っている「任意の弁済」である場合は金利の支払として有効となり、消費者は返還を求めることができない。これをみなし弁済(貸金業法43条)という。

しかし実際には、判例により上記要件の一つとしての受領書(18条書面)の発行が銀行振込での返済時にも要求されるなど、貸金業法43条はみなし弁済が認められることはほとんどないと言ってよいほど厳格に解されており、弁護士・認定司法書士等が任意整理( 弁護士・認定司法書士等が受任し、利息制限法の金利で計算し直した残債務を一括・分割返済(3−5年)する債務整理方法、将来利息は原則として付かない )等をする際には、これをきちんと利息制限法の金利で計算し直して残債務を減額させ、過払いがあれば返させる(利息の引き直しという)。仮に約定利息29.2%で、約定利息分のみを返済し続けた場合、新たな貸付が無いなら6年未満で債務は0となる。実際には、約定利息分を超える返済と新たな貸付が混在していることが通常であり、正確な取引履歴に基づいた正確な引き直し計算が必要である。貸金業者が取引履歴の開示を渋る場合もあり、過払い金を回収するための訴訟が必要となることもある(取引履歴は弁護士・認定司法書士等が代理人となって貸金業者に開示を求めることが多い。開示を求めることは本人でも可能であり、信用情報機関に登録されることは無いが、業者にマークされる可能性はある)。

過払い金=不当利得は「法律上の原因なく」受けた利益である。不当利得であると知りながら利益を得ていた貸金業者は「悪意の受益者」であり、受けた利益に法定利息(年利率5-6%)をつけて返還する必要がある。しかし、貸金業者は、過払い金があるということを知りながら、これを自発的にに返そうとはしない。そのうえ、みなし弁済の要件を満たさないがゆえに不当利得になることを知りながら金を受け取り、取立てを続けている。

この問題について、貸金業者側からは「みなし弁済の要件が厳しすぎる」との意見があるが、他方、識者からは「みなし弁済は、利息制限法に違反する無効な弁済を「例外的に有効な弁済とみなす」として特典を与えるものであるから、厳しい基準をクリアしなければならないのは当然」「刑事罰の不存在に乗じて、貸金業者が利息制限法を守らない貸付けをするのが悪い」という指摘も多い。29.2%という出資法上限金利(かつ、みなし弁済が認められれば収受可能な金利)は、英米を除く先進諸外国に比べて高すぎる、との指摘もある。また、利息制限法の上限金利を超えるが、出資法の上限金利を超えない金利をグレーゾーン金利という。

最高裁第二小法廷判決 平成16年(受)第1518号 貸金請求事件(2006年01月13日) において、利息制限法以上の金利の支払いについて、「期限の利益喪失条項」などで事実上の強制がなされた場合、みなし弁済の要件を満たしていないとされた(シティズ判決)。続いて1月19日に最高裁第一小法廷、1月24日に最高裁第三小法廷において同様の判決があり、3つの小法廷で判断が一致した。これを受けて、金融庁は、貸金業規制法の施行規則を改正し、契約書・領収書に「期限の利益喪失条項」は利息制限法の利率を超えない範囲においてのみ効力を有すると記されることになった。この改正が、みなし弁済をめぐる法廷での争いに影響を及ぼす可能性が指摘されている。

クレジットカードや信販会社のローンカードによるキャッシングサービスも、上記と同じ状況であるが、このうち信販会社などのショッピングクレジット(個品割賦)の長期回数支払で利息制限法を超える手数料率(金利)であっても、貸金業法・利息制限法などの規制は一切受けない為(割賦販売法が適用される為)注意したい。クレジットカードの場合、債務整理の際にキャッシングについて過払いがあれば、ショッピングクレジットの債務と相殺される。